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賠償責任?
勘違いで相手の契約駐車場に1月7日から4日間停めてしまいました。 10日まで帰省で使用してなかったそうですが 無断使用の事実は知っていたそうです。 自分が戻る間にどかすだろうと思っていたそうです。 11日の朝、相手は自分の駐車場に私の車が停まっていた為に会社に遅刻したとのことで その日の五時前に、クレームが管理会社を通じて勤めている会社と車の支払いのローン会社にあり そこからの連絡で自分の間違いに気づきました。 ローン会社から管理人の番号を教えてもらい 電話で管理の方に8時まで仕事で向かえない事を説明し 仕事が終わり次第すぐに車を移動させる為に駐車場に向かったところ そこで待っていた相手と会い、謝罪して話し合いの結果、六万円を迷惑料として払えば納得するとのことだったんですが 今日、その六万円を支払った時に 「遅刻したことは夏のボーナス査定に影響する、マイナス査定分を補償しろ」 と、最初の合意の金額よりもさらに請求されました。 最初の時点ではお互いに口頭での合意だった為、俺は約束していないと相手を言っています。 そこで、遅刻はこちらの不手際で迷惑をかけたことを相手の会社に証明しようと提案したら それは迷惑だからしなくていいと言っています。 来月さらに6万円を一括で払えというのが相手の言い分なのですが こちらとして最初の約束を守ったのに、いつまで要求してくるのか恐怖を感じています。 査定の話は、最初に会った時には言われましたが、六万円を支払うことでいいと言われました。 どこまでが法的にこちらが不利なのかが知りたいのです。
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- tom1102
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こんばんは。 これは、不法行為(民法709条)に関する事案ですね。 709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。 つまり、損害賠償責任が発生する要件は、 1.あなたの故意・過失の存在 2.相手方の権利・法律上保護される利益が侵害されたこと 3.その侵害があなたの行為によるものであること(因果関係) の3つです。 そして、訴訟においては、これらの要件は権利を主張する者=相手方に主張・立証する責任があり、相手方がそれを立証できず真偽が不明であった場合、あなたに損害賠償責任は発生しません。 というわけで、あなたが間違って駐車していたことと相手の遅刻、さらにはその遅刻とマイナス査定の因果関係は相手方に証明責任がありますから、相手がそれをちゃんと証明しない限りは追加の6万円を支払う必要はないでしょう。 「こちらとしては訴訟を提起してもらっても構わないんだよ。」というスタンスで臨んでもよさそうな気がします。
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
貴方が相手の駐車場に間違えて停車すると、なぜ相手が遅刻するのですか? 単なる弱みに付け込んだ脅迫というか強請りタカリにしか思えませんけど。
お礼
回答ありがとうございます。 私もその理由と遅刻の事実が確認できないのが納得はできないのですが あまり時間を掛けて交渉したら 会社の事情でこちらが解雇に追い込まれそうな状況だったため 六万円の示談金を支払うことで和解にしたつもりでした。 相手はこちらの会社の知名度(給与)と私の車(輸入車)を見て まだ要求をしてくるように感じています。 夏のボーナス支給までの不安も補償すべきじゃないのか? 車を売るか、ローンを滞納したら払えるだろ?など 最初の合意とはかけ離れて、恐喝にしか思えません。 一人で交渉するのは危険を感じているし、裏付けがないと不安なので ここで質問させて頂きました。 司法書士の方を交えて、再度交渉する予定です。