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塗装飛沫付着の賠償について

いつも車で通勤しており、会社の敷地内にある駐車場に車を止めてます。 4月上旬に隣の会社で従業員が作業用台車のペンキ塗りをしてたらしく、その塗料が私の会社の駐車場に止めてあったかなりの車にかかってしまいました。 そのペンキ塗りの作業をしていたのはそこの社員で、ペンキ業者ではないので保険などで対応ができないので、損害賠償金に関してかなり面倒な事になってしまいました。 ディーラーで見積もりをしてもらい、ボディやガラス部分は磨きで落ちるが樹脂,ゴムパーツは交換しないと落ちないとのことで修理代が21万円かかるという見積もりを出してもらい、相手の会社へ提出しました(4月中旬)。 その後いっこうに返事がもらえないと思っていたら、相手の会社が鑑定士という人を連れて来て、被害に遭った車を鑑定し、私の車には7万円しか払えないと言ってきました(6月中旬)。 私の車は11年も経つ車なので市場価値が無いためこの金額になったそうですが、近くに停めていた新車に近い同じ排気量の車ですと20万円程度支払うと言ったそうです。 同じ被害に遭っても、年式の違いで補償金額が異なるのでしょうか? 古い車であっても、修理するとなると新車と変わらない金額がかかりますよね。 現在、相手会社の本社に内容証明を送りましたが、全く返答がありません。 そして、少額訴訟を考えています。 相手会社と自分が停めていた場所の位置関係の写真と、ペンキが付着した写真を証拠として撮りました。 裁判を起こして、勝つことができるでしょうか? 他に必要な書類は何かあるでしょうか? よろしくお願いします。

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  • shoyosi
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回答No.4

 不法行為なのに、何故、わざわざ相手の住所地(本社)に訴えるのですか。不法行為(民709)の場合はその行為地の裁判所に訴えられます(民訴5)。相手が時価というためには、その価格で取得できることが要請されるので、あなたが、同一類似物件の価格を提示することにより、その時価であるという推定が崩れることになります。あなたが請求するのは、あくまで再調達価格であることを銘記してください。なお、判例は「(交通事故により損傷を受けた)中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型・、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によって定めるべきである。(昭49.4.15最高2小・民集28.3.385)」としています。

mu-qu
質問者

補足

裁判所に訴状を取りに行ったとき、受付のお姉さんが本社の住所地で裁判をすると申しておりましたので。 というのも、事件が発生したその支店の従業員では支払う能力が無いので、本社にいちいちお伺いをたてているようなので、請求するのは本社になってしまうので、被告の住所で裁判をすることになったようです。 静岡まで行かなくても良いとなると、少し気が楽になりました。 証拠としてペンキの付いた車で行こうと思っていたのですが、途中で事故にでもあったら、大変ですので。 とりあえず、相手方に訴訟する旨を話し、それでも修理代を払っていただけなければ裁判で戦います。 この件で普段の生活では触れない法律のことを少し勉強できましたし、社会勉強になりました。 ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (3)

  • shoyosi
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回答No.3

もし、裁判になったら、相手は鑑定士が鑑定した時価7万円以下の鑑定書を提示して、修理費が時価以上かかるので、時価の金額以上出せないと主張するのは明らかです。あなたとしては再取得価格として「市場価格はだいたい20万円~30万円」の具体的証拠を提示することです。たとえば、あなたの車と同程度の車の中古車店の広告などを揃えることです。また「税金等諸経費を含めます」とのことですが、保険料とか重量税など゛還付があるのについては、その分控除されます。これらの金額を計算して、内容証明で請求し、期限を決めて、訴訟手続きに入られる旨を通告すればいいでしょう。相手は会社ですので、明かに勝訴と判断できない裁判に係属することになりますから、弁護士費用(敗訴者に請求できない)が約30万円程発生しますので、裁判とは別の経営的判断をすることになります。

mu-qu
質問者

補足

的確なアドバイス、ありがとうございます。 先方に内容証明は提出しているのですが、全く返答がないので、訴訟手続きに入るところです。 無料相談所では、「勝てる」と言う人と、「ダメかもしれないよ」と言われる人がいます。裁判所で時価か市場価格どちらを採用されるかで、大きく変わります。 被害にあったのは私の会社の隣にある支店なのですが、訴えるのは静岡にある本社になります。裁判は被告側の所在する裁判所で行われるので、わざわざ静岡に行かなくてはいけません。 ですから、訴訟を起こす前に必ず勝つ為の準備が必要になります。 本当に市場価格が採用されるものなのでしょうか?

  • 6697
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回答No.2

失礼を承知で書きます。怒らないでください。 前の人もいっておられますように、市場価格が、普遍的な価値判断の基準になります。極度の思い入れによる主観的価値半伝は一般的には認められませんので、それろ主張するなら別途の観点視点からの争いが必要になります。 仮に100円のボールペンを他人に貸したら、キャップが壊れた。だからと言って、プラスチックメーカーへ修理を依頼して、樹脂を溶かして、金型を作って同じものを作ってもらうために100万円かかるので、100万円の損害賠償を請求することは普通にはしないということです。100円弁償してもらえばすむことです。(ちょっと例が悪いかもしれませんが) でも、7万円では気分が悪いのはよくわかりますが・・・。もっとわかりやすく言えば、塗装でなくて、隣のビル建築現場から鉄骨が落下して車が完全につぶれてしまった、とした場合、損害保険の世界ではその車のその時点での普遍的な価値に見合う金額しか補償してくれません。では、その金額で同じような車が買えるかというと、これは普通には別問題となってしまいます。 何とも割り切れないとは思いますが・・・。

mu-qu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 乗っている車は買ってからもう7年程乗っており、毎月コーティングにも出して、すごく大切に乗っているので、悔しくてなりません。 でも、現実は厳しいものですね。

  • shoyosi
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回答No.1

 車の市場価値が7万円にしかならない場合ですと、経済全損扱いで7万円が限度というのもうなずけれます。承知できなければ、自分で同等中古車の市場販売価格を調べまして買って納車されるまでの金銭的被害を請求されたらいいかと思います。 (参考) http://www07.u-page.so-net.ne.jp/db3/hiro-oze/zenson.htm http://www1.odn.ne.jp/~aag97140/qasinsya.html http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/komon.htm

mu-qu
質問者

補足

私もその話は交通事故相談所で聞きましたので、知っています。 自分の車の市場価格はだいたい20万円~30万円。税金等諸経費を含めますと、もう少しかかると思います。 ですから、今回の修理代の21万円というのは、全損価格<修理代であって、請求した修理代を支払っていただくことが妥当であることも、内容証明に資料を同封して相手会社には説明してあります。 減価償却の計算でいくと、確かに7万円程度になってしまいますが(新車から6年もすると市場価格は無いに等しいと聞きました)。 車の査定協会にも相談に行きましたが、そこでも車両価格は7万円を超えることは無いと言われました。 裁判所では、どちらを採用されるんでしょうか? レッドブックに載っていない場合、新車価格の10%が支払われるとのことですが、それですと21万円(修理代と同額)になります。 どのような方法が裁判所で採用されるかで、勝つか負けるかわかりません。 こういう向こうの過失によって起こった事故は、現状回復する金額賠償してもらえるものでは無いのでしょうか?7万円では現状回復は絶対出来ないです。 行きつけのディーラーで見積もりしてもらい、決してぼっている訳ではありません。その見積書よりも、相手の会社が連れてきた鑑定士がちょろっと10分程度見て作った査定書の金額が採用されることはあるのでしょうか?

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