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確定申告しなければいけない?

今まで、パート勤め等の給与取得者なので確定申告を行なっていないので 全くの無知で、よく解らないのが正直な所です。 18年度の所得のことですが、例年通りの給与所得ですが、郵便局の簡易保険の満期に伴い、給与所得以外のお金が入りました。 この場合、確定申告をしなければならないのでしょうか? するとすれば、どのようにしたらいいのでしょうか? 申告の種類なんかも、わかりません。 本当に、無知で恥ずかしいのですが、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、パートの方ですが、会社で年末調整されているのでしょうか?、それとも年末調整されていないのでしょうか? もしも、年末調整されていなければ、保険の満期等に関わらず、基本的には確定申告しなればならない事となります。 年末調整されている場合には、その給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告する必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 簡易保険の満期にかかる所得ですが、一時金で受け取った場合には、一時所得となりますので、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額を、更に1/2にした金額が所得金額となりますので、その金額が20万円以下であれば、確定申告する必要はない事となります。 (僭越ながら、#1さんが書かれている算式では、2分の1の前にもうひとつ大きいカッコが必要になると思います もしも簡易保険の満期分について、一時金ではなく、年金形式で受け取った場合には、雑所得となりますので、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額が所得金額となりますので、その金額が20万円以下であれば確定申告する必要はない事となります。 但し、こちらについては基本的に源泉徴収されますので、場合によっては確定申告された方が有利な場合もあると思います。 (というより、所得金額が25万円以上の場合に源泉徴収されますので、いずれにしてもその場合は確定申告しなければならない事になりますね) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm 確定申告される場合には、給与所得と、保険分とを合算して申告すべき事となります。 確定申告の際に必要なものは、保険の計算書等、源泉徴収票、認め印、還付となる場合には還付口座となる預金通帳、が基本的なものとなります。 年末調整を受けていない場合には、これ以外に、ご自身で支払われている国民年金・生命保険・損害保険がある場合にはこれらの控除証明書、健康保険を支払われている場合には1年間に支払った金額がわかる書類(これについては証明書等の添付は不要です)も一緒に持参されたら良いと思います。 国税庁の確定申告書作成コーナーで作成される場合には、「所得税の確定申告書」→「申告書A」と進んで入力されたら良い事となります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

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質問者

お礼

とても詳しく説明していただきありがとうございます。 年末調整は会社の方で受けています。 簡易保険の満期金も払込保険料を差し引くと20万円に満たないので、 申告は必要ないみたいですね。

その他の回答 (1)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

一時所得=(受け取った満期金額-既払い保険料)-50万円(特別控除)×1/2 申告する必要はありますが、50万以下なら所得は発生しません。

504
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 会社の方で年末調整は受けていますので、一時所得の計算をすると、 申告は必要ないみたいですね。

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