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既得パソコンを事業に使用し始めたが、固定資産登録の期首簿価はいくら?
不動産所得者です。 H18年度の確定申告(青色)より、自分で申告するために会計ソフトを購入し、既得パソコン(H16年7月に税込19万で購入。プリンタ(2万)とセットで21万円)を事業に使用しています。 この場合、取得額は21万ですが、固定資産登録の期首簿価はいくらになりますか?(プリンタは単体では用をなさないと判断し、セットで考えています) また、耐用年数、償却率(定額法)はそれぞれいくらになりますか? そもそも、目的・用途が違っていた既得物件を後から固定資産に計上できるものなのでしょうか?
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お礼
ありがとうございました。 早速、ご教示いただいたようにやってみます。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 プリンタの件なのですが、単年度の経費とすべきとすると、 その経費というのは、本年度(H18年度)へ計上してもよいのでしょうか? 計上が可の場合、その額はどう算出すればよいのでしょうか?