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既得パソコンを事業に使用し始めたが、固定資産登録の期首簿価はいくら?

不動産所得者です。 H18年度の確定申告(青色)より、自分で申告するために会計ソフトを購入し、既得パソコン(H16年7月に税込19万で購入。プリンタ(2万)とセットで21万円)を事業に使用しています。 この場合、取得額は21万ですが、固定資産登録の期首簿価はいくらになりますか?(プリンタは単体では用をなさないと判断し、セットで考えています) また、耐用年数、償却率(定額法)はそれぞれいくらになりますか? そもそも、目的・用途が違っていた既得物件を後から固定資産に計上できるものなのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>プリンタは単体では用をなさないと判断し、セットで考えています… 考えるのは自由ですが、税務署はそう取らないでしょう。 2万円のプリンタは単年度の経費、減価償却資産となるのは 19万円のパソコンだけです。 >耐用年数、償却率(定額法)はそれぞれいくらになりますか… 耐用年数は 4年、償却率は 0.250 です。 >固定資産登録の期首簿価はいくらになりますか… 17年まで減価償却したものとし、17年12月31日付の未償却残高を、18年の期首簿価とします。 ただし、そのパソコンを私用にも使用するなら、稼働時間など合理的な方法で按分して計上します。 >既得物件を後から固定資産に計上できるものなのでしょうか… 新規に青色申告をはじめたとのことですら、青色の記帳をはじめたときに、資産を洗い出したということでよいでしょう。

KAZZ626
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、ご教示いただいたようにやってみます。

KAZZ626
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 プリンタの件なのですが、単年度の経費とすべきとすると、 その経費というのは、本年度(H18年度)へ計上してもよいのでしょうか? 計上が可の場合、その額はどう算出すればよいのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>その経費というのは、本年度(H18年度)へ計上してもよいのでしょうか… 買った年に申告漏れがあったとして、16年分の修正申告をしてください。 まあ、その当時は白色申告だったようですから、個々の経費が認められるかどうかは何とも言えませんが。

KAZZ626
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

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