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連帯保証人について

現在、親に連帯保証人になってもらっていますが、4月からは保証人になってもらえなくなり、保証人の変更をするように言われています。  もし保証人になってもらえる人が見つからなく、変更が出来なかった場合どうなるのでしょうか?今、住んでいる所を追い出されたりするんでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

私も保証人を変えたことがあります。 まずは自分自身の収入がしっかりしていたので、それで交渉して 大家というか管理会社はうるさく言われていません。 ただ、保証人がいないという状況はダメなので、身近に保証人に なってくれそうな人をさがしていないときは保証会社があるので そちらで頼んでみるようにいわれました。 (ただ利用料がかかるので、なるべく誰かをさがしてみたほうが いいかもしれませんね) 皆さんがお書きのように、いないからすぐに退去ということには なりませんからご安心下さい。

参考URL:
http://www.jid-net.co.jp/jid/jid.html
noname#65504
noname#65504
回答No.3

>保証人の変更をするように言われています 誰がいっているのでしょうか? 保証人である親ですか、それともアパートの大家さんですか? 親がいっている場合、先の回答にあるように変更することはかなり難しいです。 大家さんが了承しない限り、保証人の変更や保証人契約の打ち切りはできません。 保証人契約は保証人と大家さんとの間の契約であって、借り手は関係ないことで、契約変更については契約相手の大家さんの了承が必要です。 また、借地借家法により大家が借り手に退去を求めることは、厳しく制限されています。そのため、勝手に保証人をおりられてしまいますと、大家さんが困ったことになるので、保証人契約は賃貸契約が更新されれば一緒に更新されると考えられています。 つまり保証人は一度契約すると、大家が承諾する以外賃貸契約が終わるまで保証人をおりることができません。そして、保証人契約は変更されないまま(質問者の親御さんは保証人をおりることができず)、保証人契約・賃貸契約は続きますので、家賃滞納など契約違反をしなければ、質問者が追い出されることはありません。 大家さんから変更を求めることは先ずないと思いますが、大家側からの保証人の変更要求に対して適切な保証人が用意できなくとも、それを理由に借り手(質問者)との間の賃貸契約を解除することは、借地借家法などから考えて、認められないことと思いますので、退去させられることはないと思います。 つまり、どうしても保証人が見つからない場合、大家は保証人をいまのまま継続させるか、保証人なしで賃貸契約をすることのどちらかの選択をする以外ないと思います。保証人無しよりは保証人有りの方が大家にとっては有利でしょうから、この場合は継続する方を選ぶ可能性が高いと思います。 以上まとめますと、保証人変更をどちらが求めていようとも、大家が認める代わりの保証人が見つからない場合、現在の保証人はそのまま変更されずに、賃貸契約は継続されるものと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます >4月からは保証人になってもらえなくなり このあたりの事情が分かりませんが、 普通は保証人はその賃貸契約が継続している限り有効です 借金の保証人と同様に保証人が「もう保証人を辞めます」と言っても無効です 更新などの場合でも最初の保証契約は有効なはずですが...。 賃貸契約書に2年間と書かれていてもその契約が更新できる契約なら連帯保証も継続されます(判例) http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html 保証人を変更しなければならない理由が知りたいところです 保証人が見つからなければ普通は保証会社を利用するようになると思います(有料) 最悪でも貴方がその物件から退去するまでには至らないでしょう 大家は万一の時の為に更新の都度連帯保証人を確認する事も有ります 主には連帯保証人が死亡されていた・破産していた等の時の為です 連帯保証人の生活に変化が無ければ保証契約は継続されています

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書はどうなっていますか?可能性もありますが、大家さんの対応次第です。

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