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連帯保証人は離婚後も引き継ぎますか?

2年半前にマンションを購入しました。 その時必要だった支払いの連帯保証人を当時の妻にしました。 しかし6月に離婚しました。 彼女には迷惑を掛けたくありません。 他の人を連帯保証人にしなければならないのしょうか? また変更する場合、その人の条件等があれば教えてください。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>2年半前にマンションを購入しました。 >その時必要だった支払いの連帯保証人を当時の妻にしました。 住宅ローンの債務者があなたで、元妻が連帯保証人なんですね。 >しかし6月に離婚しました。彼女には迷惑を掛けたくありません。 >他の人を連帯保証人にしなければならないのしょうか? 連帯保証人契約は、融資元銀行(債権者)と元妻の契約です。 あなたが延滞など無く順調に完済すれば、何ら問題はありません。 そのままの契約で大丈夫です。 ただ、延滞・支払い不能など金融事故が発生すれば、元妻が残金残額一括返済の義務を負います。 まぁ、元妻に迷惑をかけたくないのなら・・・。 融資元銀行(債権者)の了承を貰って、新たな連帯保証人を付ける事です。 定期的な(適度な)収入がある成人(老人は不可)ならば大丈夫です。 それよりも、銀行を変えるなど「借り換え」を行い、銀行関連会社の信用保証会社に手数料を払って、その信用保証会社を連帯保証人にした方が無難です。 延滞・支払い不能など金融事故が遭っても、人間関係は壊れませんよ。

don1013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速oskaさんが言うように借り換えの相談に行ってきます。 この先、何が起きるかわかりませんので信用保証会社を連帯保証人にします。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

連帯保証契約は、家主と連帯保証人との契約なので、No.1のTOGO123さんお書きのとおりで、家主に要相談となります。 なお、家主に断られた場合には、don1013さんも一定程度困ることになります。すなわち、元の奥様に迷惑を掛けたくないというご希望をかなえることが出来ませんし、元の奥様が連帯保証により弁済等をした場合にはdon1013さんに求償をすることが出来、その場合に元の奥様と対峙する必要が生じ得るからです。

don1013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

大家です 条件とは、その物件の大家が了承することでしょう。 それで必要十分条件です。 他の人にしなければなりませんか?ときかれれば その保証人の元妻が困るだけで、あとは大家もあなたも別段困ることはありません。

don1013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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