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破産手続きと相続について

破産手続きをすることによって自分のもっている預貯金や生命保険等はなくなると思ってます。破産手続きの時点でもってる相続の権利はどうなるのでしょうか。相続してなくても相続権も財産として処分対象になるのでしょうか。 あいまいな質問ですが、ご存知の方がいたらアドバイス頂けませんか。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

相続が開始された後に破産手続に着手した場合は、たとえ相続放棄をしても破産財団においては「限定承認」の効果に留まります(破産法第8条)。これが逆の場合でも、破産法第130条により「破産の申立又は破産の宣告ありたる後相続が開始したるときは、破産手続は相続財産に対して之を続行す」とありますから、破産終結までに相続が開始された場合は、破産手続の中で処理されることになるものと思います。 相続の開始とは、被相続人の死亡時です(民法882条)。

回答No.1

> 破産手続きの時点でもってる相続の権利はどうなるのでしょうか。 相続権...影響を受けないんですが、厳密性に欠ける回答かな? 1 被相続人が死亡して相続を開始しているが協議が調っていないまたは遺言の執行をしていない等の場合 →相続後の状態で、破産財団ををつくるかどうかの判断をします。 2 被相続人が健在の場合。 →そのままで、影響も受けません。

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