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自己破産申請の際、所有している財産すべてについて

自己破産を申請する際、所有している財産の全てを明記するとなっていますが、自分で判らない生命保険や預貯金などはどうしたらよいでしょうか? 親戚、親兄弟に迷惑をかけて自己破産をすることを決意しましたが、私に内緒で家族がかけてくれている保険や預貯金などがあった場合どうなるのですか? さんざん親戚、親兄弟に迷惑をかけて自己破産するのに私名義の保険や通帳があったら教えて下さい等と言えず、こまっています。 あとで私の知らないところで私名義の預貯金、保険などがあった場合、免責はどうなるのでしょうか? 教えて下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

基本的にご質問者が知らないところでかけられている保険や預貯金は、ご質問者はお金を支払っていないということになります。 お金を支払っていないということは、それは名義が誰であれ、ご質問者のものではありません。 ですから、その保険は当然名義がご質問者であるだけなので、それをご質問者が受け取るときには、保険料を支払っていた人やお金を貯金していた人からご質問者への「贈与」となります(贈与税も取られます)。つまり法的にはご質問者ものという形にはならないということです。 ですから、そのような保険が仮に出てきたとしても、出てきた場合は支払い/貯蓄した人がご質問者ではなく、その親類であることを証明すればよいということになります。もちろん破産時にその存在を承知していた場合には、初めからそのことをきちんと話さないといけませんが。 ただ、もしそのような預貯金/保険があることがわかれば、その時点で保険をかけいた人や貯蓄をしていた人と連絡を取り、対応をとらないといけなくなりますので、どの道迷惑はかけることになります。特に初めから名義のみ自分であるとして申告時と異なり、隠していたのではという疑惑をもたれますので、相手先にご迷惑をかけることになると思いますよ。 むしろそのようなものがないことを事前にお聞きになったほうが賢明ではないかと思いますが。

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