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改正後の出産手当金について
現職場に就いて今年の3月末で1年になります。雇用形態は派遣です。 仕事に就くと同時にはけんけんぽに入りました。継続して1年の条件はギリギリですが、満たしていると思います。 5月13日に出産予定で、3月末に契約満了で退職いたします。 4月以降は出産手当金がもらえないとのことですが、出産予定が5月11日までであれば、もらえるとのことがwebでアップされていたりします。 13日が予定で11日以前に予定が早まったりした場合でも出産手当金はもらえるのでしょうか? 何かもらえる方法はないでしょうか?
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- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
(1)被保険者期間が1年以上ある。 (2)産前の42日の日以降の退職である。 この2つの条件が満たしていれば、出産手当金がもらえます。 貴方様の場合は、4月2日以降に退職すれば、出産手当金がもらえます。11日以前に出産が早まった場合も、もらえる可能性があります。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
○出産予定日が5/11までなら出産手当金の支給対象の意味は、3/31日に産前の42日が始まった場合に、出産予定日が5/11になるのでその日が、改正前の法律で支給されるぎりぎりの日になります(移行の経過処置) ○5/13出産予定だと、産前の42日が始まる日が4月に入ってからになりますので対象外になります(改正後法適用) >13日が予定で11日以前に予定が早まったりした場合でも出産手当金はもらえるのでしょうか? ・結果としてそうなった場合の対応に付いては、「けんけんけんぽ」にご確認下さい
お礼
ご回答ありがとうございます。 >13日が予定で11日以前に予定が早まったりした場合でも出産手当金はもらえるのでしょうか? ・結果としてそうなった場合の対応に付いては、「けんけんけんぽ」にご確認下さい そうですよね、結局加入しているはけんけんぽに確認するのが一番ですよね。出産日もその時になってみないと分からないので、結果が出てから確認したいと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
3/31の時点で受給資格要件を満たしていればもらえるようなので、予定日が早まった場合には産前給付も早まるのでもらえるでしょう。 一度正確なところを健康保険にきちんと確認した方がよいです。一日でも間違えるともらえませんから。(社会保険事務所に確認してもよいです)
お礼
ご回答ありがとうございます。 加入している「はけんけんぽ」のホームページをを見てもよく分からずずっともやもやしてました。 今度、ちゃんと確認してみます。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 加入している「はけんけんぽ」に確認してみます。 ご回答ありがとうございました。