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出産手当金

出産手当金について質問があります。 12月末づけで3年勤めていた会社を退職して1月から転職する予定で、将来出産手当金をもらおうと思っています。もらえる条件が雇用されて一年となっておりますが前職の経歴を引継ぐことは可能なのでしょうか? 前職と現職の間に加入してない期間が一ヶ月でもあると手当てがもらえないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか? どなたかご存知の方、教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>実は1月から就職するところから2月からの社会保険加入(組合健保)になると言われて、12月末まで3年以上も社会保険を掛けてきて一ヶ月の空白が出来るため将来出産手当金をもらうにはまた一から新しい会社で保険加入をして実績を作るしかないのかなと困っていた訳です。 繰り返しますが在職したまま産休を取るならば1年は関係ありませんので、1年未満で退職すると言う極めて限定された条件の話になりますが。 それを入社する前から心配しているのですか? >ただ、1月からでも資格収得日は1月5日になり4日間空白ができます。 それだったら1月1日入社で入社日から保険加入にしてもらえば良いのではないですか。 保険料に日割りはありませんから、1日に入社しようが31日に入社しようが保険料は1か月分取られます。 当然保険料は会社と質問者の方の折半になりますから、それぞれの半額の負担分も1日に入社しようが31日に入社しようが保険料は1か月分取られます。 5日にすると4日分の保険料が浮くと思っているのなら、会社あるいは担当者の無知です。 それから1日が日曜日の場合でも記録上は1日入社と言うのは良くあります、ただ実働開始日が2日の月曜日になるというだけのことです。 それを記録上の入社日と実働開始日を同じ日にしなくてはいけないと思っているとしたら、会社あるいは担当者の無知です。 保険の資格取得日が5日と言うのも、4日まで年末の年始の休みで記録上の入社日と実働開始日を同じ日にしようとするからそうなるのでしょう。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>もらえる条件が雇用されて一年となっておりますが前職の経歴を引継ぐことは可能なのでしょうか? 被保険者期間が1年と言うのは退職する場合です。 退職しても退職のやり方によって継続給付と言う形で、出産手当金が支給される場合があります。 この継続給付の条件として退職以前に1年以上の被保険者期間が必要だということです。 在職のままなら関係ありません。 >前職と現職の間に加入してない期間が一ヶ月でもあると手当てがもらえないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか? それも退職する場合です。 つまり継続給付の場合に1年以上の被保険者期間と言うのは異なる保険者でもかまいません。 ただし当然間が空いていないことが条件です、また国民健康保険の期間が入っていてもNGですし、任意継続の期間もNGです。 また 協会健保→協会健保 組合健保→協会健保 のように引き継ぐ方が協会健保であれば確実ですが 協会健保→組合健保 組合健保→組合健保 のように引き継ぐ方が組合健保であれば、概ねは協会健保に準拠していますが、一部の組合健保はそうでないところもあるので確認が必要です。 退職する場合は下記のようになります。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、一昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、一昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

kyon_1973
質問者

補足

jfk様、ご回答ありがとうございました。 実は1月から就職するところから2月からの社会保険加入(組合健保)になると言われて、12月末まで3年以上も社会保険を掛けてきて一ヶ月の空白が出来るため将来出産手当金をもらうにはまた一から新しい会社で保険加入をして実績を作るしかないのかなと困っていた訳です。なんとか1月から加入してもらうように話はするのですが、もし1月から加入OKだとすればなんとか手当て金をもらえると思ったのです。(健保に聞く必要はありますが。。)ただ、1月からでも資格収得日は1月5日になり4日間空白ができます。

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