- ベストアンサー
父親に子供がいた。 相続は?
教えてください。 この間、家にあった戸籍謄本を見てわかったのですが、父親は、バツ1で、以前結婚していたときに、子供Bが一人いたのです。 現在は、母も他界し、父親と私たち夫婦と子供で同居しています。 事実については、父に聞いていません。怖いので中々聞き出せません。 さて、父もいい年なので、気になったことが一点。 相続についてです。私には兄弟はいないので、私と子供Bが相続の対象となると思うのですが、財産といっても、家があるくらい、評価も1500万以下でしょうか。 ただ、現金で1/2くれ。と乗り込まれても払えません。 どのような対処をしておけばよいでしょうか? ちなみに、そこには30年住んでいますが、事情により現在は住民票が移っています。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前記特別受益というのが生前贈与にあたります。例えば相続人が二人で遺産が1000万有るとします。どちらか一人が被相続人から200万(現金または200万相当の土地や品物)である場合、遺産が1200万あった事になるので、一人600万の取分となるので、生前贈与を受けていない人が600万、受けた人が400万となります。 土地、建物の名義変更は可能です。ただ親から子供への名変は生前贈与と判断される可能性が高いので、あなたと奥さん子供の共有にするか、相続で問題にならないように奥さんか子供の名義にするとかパターンはいくつかあります。 贈与税については、よくしりませんが、自分から申告するのだとおもいます。後、一度に贈与すると無理だと思いますが、何回かにわけて(一年にいくらかまで)贈与する等、贈与税のかからない贈与の仕方も有ったと思います(自信がないので、サイトで質問してみては?)
その他の回答 (6)
- do-deshow
- ベストアンサー率25% (54/211)
はづさんの方法もいいですね。 「税制ホームページ」で生前贈与と相続の税率の違いをご覧になって下さい。 これも現在では結構博打です。1500万ですとそれも良いのかも知れませんが。お兄様もお父様の子なのです。 寄与分をきちんと記録しておくことをお勧めします。 これは相続額から引けます。かなりな額(7.8桁)になるはずです。 相続時にはいろいろな書類をお兄様に頼まねばなりません、その手数料としても、0円と言う訳にはいかないでしょう。 きちんとした記録があればお兄様も納得してくださいますでしょう。 ちなみに私は辞退しましたが、是非にと10万押しつけられました。今となっては良い思い出です。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
あなたの配偶者と子供をあなたの父親の養子にすると、母親違いのお兄さんの相続分は1/2から1/4になりますよ。 その上で、父親に遺言書を書いてもらうと遺留分の請求があったとしてもその1/2になります。現金にして200万円くらいかな。 それはともかくとして、兄弟仲よく暮らしませんか。
- tantei007
- ベストアンサー率21% (21/96)
父親に聞かなくても戸籍に載っているなら、間違いなく子供は居ます。そして相続になれば1/2の権利を持ちます。 相続になればと子供bと遺産分割協議をする事となります。財産が家(建物と土地とします)しかないとすれば、家を売って1/2づつ、もしくはどちらかが家取得し相手に評価額の1/2を払うのどちらかで分割する事になると思います。(他に方法は有りますが、これが現実的です。) なので現金750万の用意が必要です。 遺言書で家をあなたに相続させると書いてもらう。(公正証書にしてもらうべき)この際子供Bに遺留分1/4が認められているので現金375万用意しておく事が必要です。 もし子供Bに特別受益があれば彼の相続分が減りますが、それを証明しなければなりません。 ちなみに、そこには30年住んでいますがとありますが、家を取得優先権はありません。 相続には全員の承諾が必要です。登記の場合には戸籍謄本が必要なので、あなただけで登記できません。不正に登記しても訴えられたら負けです。 一般に相続人の一部だけで分けてしまったとしても、あとから訴えられるので、終わったと言えないでしょう。
補足
回答ありがとうございました。 そうですか、予想してた通り厳しいですね。 それでは、生前贈与についてはどうなっているのでしょうか? いまのうちに、土地・建物の名義を変更しておくことはできますか? 贈与税等はどのように発生しますか?
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
>財産といっても、家があるくらい、評価も1500万以下でしょうか。<・・・・とありますが、当然土地も含まれていると思います。 将来、その土地を相続する事になりますが、それには相続登記が必要でありますし、前妻との子供の承諾(相続放棄するとして)が当然必要ですので、内緒には出来ません。 >事実については、父に聞いていません。怖いので中々聞き出せません。<・・・・とありますが、将来にとって、一番大事なことだと思います。つまり、前妻と離婚の際に、前妻の子供に対する対応を、どの様に決めたかです。 生前贈与相当の援助をしていれば、特別受益者として、相続放棄の理由になり得ますし、そうでなければ、相続人になります。 将来の為にも、家庭の安定の為にも、怒られるのを覚悟で聞かれては如何でしょうか。多分怒らないと思います。
補足
回答ありがとうございます。 そうですよね。こればかりは、きちんと聞かないとラチがあかないですよね。 ちなみに、生前贈与で土地と建物を取得しておくことはできますか? 相続税はどのようになるのでしょうか? また、相続の時に、生前贈与について関連してきますか?
#1です。 遺言書で、全財産をあなたに譲ると書いておいて貰えば、そもそも相続人はあなた一人なのですから遺産分割協議をする必要がありません。お父様の死亡と同時に全財産はあなたのものになります。 お父様の死亡を子Bに通知しなければならない義務はありません。 ただし、子Bが法定相続人であることに代わりはありませんので、後に子Bがお父様の死亡を知った場合、その時点から1年以内に遺留分の減殺請求があった場合は、あなたはそれに応じ全財産の1/4を現金で支払うなりしないとだめということになります。
遺言書を作成しておいて貰うしかないのではないでしょうか? もちろん、遺留分を請求されれば1/4は持っていかれますが、普通に考えれば請求してくることはないと思います。 黙っていれば、お父様が亡くなられたこともわからないはずですし。
補足
早速ありがとうございます。 相続には、戸籍にのっている相続人全員の承諾はいらないのですか? 相続人が相続の事実を知らないまま、相続が終わってしまうということが あるのでしょうか??
お礼
回答ありがとうございました。 色々な意見を聞かせていただき参考になりました。 妻・子供への贈与についてもうすこし詳しく教えていただきたいです。 新しい質問を出しました。