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どこに聞きに行けばよいかわからず、こちらのサイトから質問させて頂きます
どこに聞きに行けばよいかわからず、こちらのサイトから質問させて頂きます。 離婚暦は戸籍謄本を見ればわかりますでしょうか? 戸籍謄本に記載がなければ、離婚暦はない、と考えてよいのでしょうか? と申しますのは、9月に父親が他界し 既に銀行の定期預金等は凍結されています。 父親に前妻と子供がいたみたいなのですが、戸籍謄本を見ても記載されていません。 もし、前妻と父親との子供がいれば、財産分与をしなくてはならず、司法書士に依頼しなければなりません。 従いまして、戸籍謄本に離婚暦がなければ、離婚は無かった、若しくは財産分与の必要はない、と考えて間違いないか、どなたか教えて下さい。
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戸籍は改製されますと、現在の自項のみ記載されますので、現在戸籍だけでは相続人は確定しません。 改製は、紙の戸籍簿からコンピューターになった平成の改製、そして昭和32年の改製があります。 それらを改製原戸籍と呼びます。 また転籍してますと、転籍前の戸籍が必要となります。 このようにして故人が15歳頃までの戸籍を全て取り寄せることで相続人が誰なのかが証明され、その相続人全員の印鑑証明書と指定の書類に署名捺印することで、預金を動かせます。 これらの戸籍の取り寄せは、ネットで広告がありますが、相場よりかなり高いのが現状です。 ご自分で無理そうなら司法書士に前もって費用の説明を受けて依頼してください。 ただし、戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本、何通とればいいのかは、取り寄せてみませんと分からないので、正確な見積もりは出来ません。 司法書士会で紹介してもらうか、電話帳で何軒か電話で様子をうかがってみてください。
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- akak71
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現在の戸籍謄本だけでは、離婚歴はきさいされません。 結婚前の戸籍を順番に取るしか方法がありません。
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ご回答頂きましてありがとうございます。 戸籍は一箇所でとるものではないことを初めて知りました。 時間は掛かりますが、順番にとっていきます。
何故、銀行の定期預金の凍結なのか、まず、不思議でなりません。 質問文の内容全部については、司法書士に調査して頂くしかありません。が、司法書士への依頼で、済まされる問題かと痛感しております。弁護士の業務が殆んどのように思いますが。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます。 死亡すると、当人の銀行口座は凍結されるそうです。 私の場合、母親は亡くなったその日に普通預金を引き出したので、普通預金に関しては問題ありませんでした。 その後、母親は銀行に死亡した旨伝えました。 定期預金は当人のみの引き出しの為、現在凍結されています。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございました。 まずは15歳頃までの戸籍を全て取寄せてみます。 そこに見知らぬ(父親の前妻と思われる)人の名前が無ければ、手続きが差ほど難しくないと考えます。 万が一父親の前妻と思われる人の名前が出てきたら、アドバイスを頂きました通り司法書士会に聞いてみます。 解決の糸口が見えました。 ご丁寧に、また的確な回答を頂きましてありがとうございました。