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差押
未分割である相続財産(不動産)において、共有者のひとりの持分について税務署に差押と参加差押をされています。遺産分割の結果他の共有者の所有となった場合、その差押はどうなりますか?
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税務署の差押えは国税徴収法と云う法律に従って進められます。 ですから「納得できない」と異議の申し立てをしても、ほぼ認められないと思います。 当事者間で贈与や譲渡があったとしても登記がなければ対抗できないので「その差押えは無効」といっても、これもまた同じ認められません。
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- nta
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#2です。 >特権で登記して差押してしまう税務署のやりかた(国のやりかた?)には納得できません。こう思う事はおかしいですか? 税務署の判断なのでよくわかりませんが、相続財産があれば真っ先にそれを差押さえの対象としなければならないという一方で、第三者の権利を侵害する場合には第三者の権利を尊重することが定められている(国税徴収法51条)ので、意義申し立ては試みるべきだと思います。 しかしながら、差押えられた相続人が譲渡を認めていないということですから、本人が悪意で合意書の内容を否定しているのだととれば、合意書はただの紙切れです。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
>共有者間で持分の譲渡契約 基本的なことですが、譲渡による所有権移転登記がなされていなければ第三者への対抗条件にはなりません。税務署のなした登記の無効を主張できるような要因(遺言とか)が必要ではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。
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そうですね、第三者への対抗条件には登記が必要ですね。ただ言ってもしょうがない事ですが、その共有者が法定通りに相続するかどうかわからないのに、税金を徴収するために、特権で登記して差押してしまう税務署のやりかた(国のやりかた?)には納得できません。こう思う事はおかしいですか?
- tk-kubota
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「未分割である」と云うことは、持分登記がされていないことになりますが「共有者のひとりの持分について税務署に差押」と云うことから、税務署が職権で相続登記したうえで、その持分だけを差押えていると思います。そうしないと差押えができないからです。 ご質問は、現在、任意な話し合いで相続財産の分配が行われているようです。 そうしますと、その差押えのあった不動産を相続した者は公売によって所有権を失うおそれがあります。 それを防ぐには税務署に滞納額を全額支払う必要があります。 任意な分割協議ならば、その滞納者の滞納額を、その者の分割財産から差し引いて考える必要があります。
お礼
ありがとうございます
補足
実は共有者間で持分の譲渡契約が差押前になされているみたいなのですが(差押されている者は認めていませんが)この場合差押の無効は主張できますか?合意書という形で書面は存在します。
お礼
ありがとうございます。異議の申し立てが認められないのは分かっています。ただこのサイトを利用している人は、どう思うか聞いてみたかったのです。