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未決拘留期間の補償

刑事事件で、裁判が確定するまで 被告人は原則として拘置所に拘留されています。場合によっては何年も拘留されることがあります。 その際、もし無罪になったとすると補償としてお金が払われると思いましたが、その金額の基準はどのように定められるのでしょう。また、そのことを規定した法律はなんというのでしょうか。

みんなの回答

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.2

憲法40条の趣旨を受け制定された、刑事補償法4条に規定されています。

  • syuchoco
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.1

根拠法は,刑事補償法です。補償金額は,補償を受けるべき方の逸失利益を法文の範囲内から裁判所が決定します。 下記URLから、「刑事補償法」で検索して、ヒットしたものから、「刑事補償法」をクリックしてみてください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

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