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刑が確定するまでの拘留期間は刑期から必ず引かれる?

刑事事件の被告が、黙秘を続けて取り調べに数か月掛かったり、裁判の公判が長かったり、2審、3審と控訴したりで判決が確定するまでに3年とか4年とか掛かった場合。判決が懲役10年だったら10-3=7年の懲役で済むのですか?裁判中は刑務所と違い拘置所ですから労働はさせませんよね。なら、実質懲役7年になりますが、こんなもんですか?

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  • yuki51877
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回答No.1

こんにちは! 裁判が確定するまで、通常被告人は身体を拘束されていますが、このことを「勾留」といいます。質問者さんが書いておられた「拘留」は実はこれとは異なり、裁判によって確定された刑罰の一種です。刑罰か、それとも裁判を公平迅速に行うために身体を拘束させてもらっているかという点で拘留と勾留は異なるのです。 揚げ足取りでごめんなさい。 さて、質問者さんが仰っているのは刑が確定されるまでの勾留期間、いわゆる「未決勾留期間」(刑法21条)が刑から引かれるかどうか、ということですよね。 結論から申しますと、未決勾留期間がまるまる引かれることはあまりありません。 「審理に通常かかる期間」程度は引かれないように運用されているようです。 どのくらいの期間が「通常かかる」のかは事件毎に異なり、たとえば黙秘をしている場合や、証拠があまりに少ないような場合には公判が長引いたとしても「通常」とされ、刑からはあまり引かれません。 「捜査や公判に通常かかる期間は我慢してもらうけど、それを超えて拘束されたなら、それは配慮させてもらうね」、というイメージを持っていただければ良いと思います。 なお、この判断は裁判所が一定の裁量で行うもので、判決において「被告人を懲役~年に処する。未決勾留日数中~日を前項の刑に算入する。」のように示されます。 「裁量」ですので、被告人の状況や、公判の進み方など、さまざまな事情を考慮して、裁判所が相当と思う判断をするのです。 そのため全く引かれないこともありますし、逆にすべての期間を引くこともあります。 確かに未決勾留では労働がありませんが、公判では尋問の準備などをする必要もありますし、心理的にもより大きなストレスのかかる状態が続くため、そこまでの不公平感はないと考えられているのではないでしょうか。

bullbear36
質問者

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早速のご回答ありがとうございます。

bullbear36
質問者

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平易にご回答下さり有難うございます。

その他の回答 (3)

  • 177019
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回答No.4

事件の内容や、初犯か再犯か?にもよりますが、「拘置所」の前の警察の「留置場」での期間も減刑に考慮されます。

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.3

>刑が確定するまで年単位の時間を要する事は日本の裁判では普通ですが、「必ず」なのですか?「算入することができる」とは、しなくても良いと取っても良いのですか? ぶっちゃけ「裁判官の気持ち1つ」です。 「算入することができる」ってのは、裏をかえせば「算入しなくてもよい」って事です。 裁判官が「この被告、反省の色が見られないし、未決拘留中も故意に審理を長引かせようとしているな」と思ったら「未決拘留分を算入しない判決を言い渡す」かも知れません。

bullbear36
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。裁判官の裁量なのですね。被告人の法廷での態度とかを考慮するのでしょうね。

回答No.2

刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条  未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 と言う訳で、判決が確定するまで拘置所に居る期間を「未決勾留期間」と言い、未決勾留の日数は、懲役刑、禁錮刑に算入可能です。 >なら、実質懲役7年になりますが、こんなもんですか? こんなもんです。 判決の際には「被告人を懲役10年に処する。未決勾留日数中1095日をその刑に算入する。」などと言い渡します(懲役10年で未決勾留3年間の場合)

bullbear36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

bullbear36
質問者

補足

刑が確定するまで年単位の時間を要する事は日本の裁判では普通ですが、「必ず」なのですか?「算入することができる」とは、しなくても良いと取っても良いのですか?