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自立支援法における就労継続支援事業の多機能型の最低人数について

大阪府でデイサービス事業所をしています。4月から生活介護と就労継続支援B型の多機能型を考えており府庁の方に相談しています。就労継続の多機能型の最低人員は10名と思っていましたが、府庁の方から6名といわれました。その後色々調べましたが、わかりませんでした。府庁に何度か電話しましたたがつながりません。どなかた詳しい方ご指導ください。

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回答No.1

指定基準の解釈通知を読むと、おっしゃるとおり就労継続支援については(A型もB型も)最低利用定員は10人以上ですね。 http://www.pref.aomori.lg.jp/syofuku/sienhou/tuuchi/servicekijyun.pdf(p105、602KB) おそらくこの解釈通知が利用定員に関する最新情報だと思いますし、経過措置のような特例も基準省令や解釈通知の付則に載るのが一般的なので、単に担当職員が勘違いされているだけかもしれません。 門外漢なので、あんまり参考にならなくてごめんなさい。

参考URL:
http://www.wel.ne.jp/bbs/view.aspx?bbsid=2

その他の回答 (1)

回答No.2

就労移行支援なら6人、就労継続支援なら10人と事業ごとに決められています。

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