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就労継続支援A型事業所の利用について
知り合いがBさんが勤めている会社が就労継続支援事業A型をはじめました。そこで、質問なのですが、Bさんは、A型を利用できるのでしょうか?Aは、療養手帳をもっています。
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>Aは、療養手帳をもっています Bさんは「療育手帳」所持と言うことですね。 ならば「就労継続支援事業A型」の利用は可能だと思いますよ。 以前は1度就労してなくても「就労継続支援事業」は利用できたのですが、 今は「1度、就労しないと利用は出来ません」と言われます。 つまり「障がい者手帳を持っていて、働いたけど、やっぱりしんどいから、もう少し訓練を兼ねた仕事をしたい」って人が、利用できると言うことです。 余談ですが、 「就労継続支援事業A型」ですか…「就労継続支援事業B型」でなく。 すっごい会社ですね~