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就労継続支援B型について質問です。

就労継続支援B型について質問です。 先日市役所に就労継続支援B型利用について問い合わせたら就労移行支援を利用して就労に結び付かなかった人もしくは直接一般就労を試したが続かなかった人が対象ですと言われ、いきなり就労継続Bは利用ができないと説明を受けました。たしかに年齢要件と言った細かいことは国の要項にありましたけど、そんな基準は明記されていなかったと記憶しています。それに市町村によって利用できるところとそうでないところがあり疑問です。地域生活支援事業であれば話しがわかるのですが・・

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回答No.2

補足をいただきましたが、 専門職の方が多数集まって活発な情報交換が行なわれている ウェル掲示板というサイトを利用していただいたほうが、 より的確な回答が得られるような気がします。 ウェル掲示板 http://www.wel.ne.jp/bbs.html 福祉・介護・医療系専門職による情報交換・情報提供等を目的とした コミュニティです。 そちらの障害者自立支援掲示板を利用されると良いと思います。 障害者自立支援掲示板 http://www.wel.ne.jp/bbs/view/jiritsu/index.html  

その他の回答 (1)

回答No.1

障害者自立支援法の介護給付費等に係る支給決定事務について、という 事務処理要領の中で、市役所で説明された事項が定められています。 したがって、いきなり利用することはできません。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/080421/skjyoryo.pdf の 19頁目に示されています。 就労継続支援B型の対象者  就労移行支援事業を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者、  一定年齢に達している者など。  具体的には、以下の1~4のとおり。 1  就労経験がある者で、  年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者。 2  就労移行支援事業を利用した結果、  就労継続支援B型の利用が適当と判断された者。 3  1や2に該当しない者であって、  50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者。 4(※ 平成23年度までの特例的な措置)  1~3に該当しない者であって、  地域に一般就労の場や就労継続支援A型の事業所がなく、  雇用の場が乏しいために、  雇用されることが困難だと市町村が判断した者。  又は、地域に就労移行支援事業者が少なく、  これを利用することが困難と市町村が判断した者。 市町村によって違いがあるのは、上記4が理由です。 質問者さんの市町村は、質問者さんを4にあてはまるとは見ておらず、 1~3にもあてはまっていない、ということで、 結果として「利用できませんよ」と言ったのだと思います。  

noname#108534
質問者

補足

どこの市町村でもたいてい4の特例で認めているところが多いのですかね? 現に事業所は移行よりB型のほうが圧倒的に数が多いと聞いてます。