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自立支援法の生活介護と就労継続支援Bのサービス提供時間について

いつもご指導いただきありがとうございます。現在、デイサービス事業を提供していますが、4月から生活介護と就労継続支援B型に切り替える予定で準備しています。デイサービスはサービス提供の時間により報酬単価が変わりますが、生活介護と就労継続も利用された時間により報酬が変わるものなのでしょうか?どうかご指導、ご教授お願いいたします。

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回答No.1

専門ではないので恐縮ですが。 下記の「算定構造」や「サービスコード」を見ると、サービス提供時間による単価の違いはないようです。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/6FB918B6667450E1492571FB00042864?OpenDocument 報酬告示の書き方も違いますし。 http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/11238/180329.kannpou70(kokuzi169).pdf(618KB、p3) http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/12501/180929.kannpou224(kokuji523).pdf(1.9MB!、p5とp19) いずれにせよ、県庁か市役所に聞けば教えてもらえると思います。