- 締切済み
障害者自立支援法・就労継続支援について
障害者自立支援法の就労継続支援についてお尋ねしたいのですが、施設が就労継続支援B型からA型に変更する場合、利用者が雇用契約を結べるという以外にどのような違いがありますか? (1)変更することでの施設側のメリットは? (2)変更のために施設側がクリアしないといけない要件はありますか(給与支払いの最低賃金のクリア以外で)? (3)利用者が支払う利用料はB型とA型では違うのですか? また、これ以外に何か違う点がありましたら教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- formidable
- ベストアンサー率15% (470/2940)
回答No.1
関連の法律を読み直せばわかるでしょう。 メンドクサイのであれば事務長さんに訊けば、 ここで訊くより アナタの事情に沿った情報が齎されるでしょう。 ※アナタのこれまでの人生体験を題材にして、 発想の転換・逆転の発想で、小説・童話・絵本・エッセーetc.を 創作してみましょう。他、絵画・彫刻・陶芸etc.でもアナタの 才能を活かしてみましょう。 Da cosa nasce cosa(=物事は思わぬ展開をするものだ) ということで、 Tentar non nuoce(=やってみても損はない)でしょう。 近い将来、 アナタの才能を発見してくださる人との出会いが あるといいですね。 花開くことを祈ってます。
お礼
返信ありがとうございます。 でもできれば、この法律をよく知っている方に色々お聞きしたいのです。 また何かご存知であればお願いします。