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通勤災害か業務災害か

労働者が複数の得意先をまわって、自宅との間を直接往復している場合、自宅→最初の得意先と、最後の得意先→自宅の間における災害は通勤災害に当たるということはわかるのですが、得意先間の移動中の災害は通勤災害に当たるのでしょうか。それとも業務災害に当たるのでしょうか。 最初の得意先に行った時点から、最後の得意先を終えるまでを業務とみなし、この間の災害は業務災害に当たるような気もしますし、得意先ごとに業務が開始-終了し、「複数就業者の事業場間の移動」の通勤災害に当たるような気もします。 私としては業務災害に当たる可能性のほうが高いと考えていますが、はっきりとは分かりません。 悪文につき申し訳ありませんが、困っています。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。寄り道でもしていない限り、一般にお問い合わせのケースは「事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合」に該当するはずのものです。ご参考まで東京都労働局のサイトをご覧ください。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-gyoum.htm
juli747
質問者

お礼

最初の得意先に行った時点で業務が開始され、それから終了までは、「事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合」に該当し、業務災害になるんですね。質問にも書きましたように、通勤災害と考えることもできそうな気もしてしまい、迷っていました。どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

明白に業務災害ですが通勤災害と業務災害の違いなんて殆ど意味ありませんが?

juli747
質問者

お礼

明白に業務災害なのですね。私自身はこんなことで確信が持てないでいました。おかげでこの事例が業務災害に当たることが理解できました。ありがとうございます。

  • endo5412
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.2

職員が、勤務所に公の機関もしくは自家用車等を使用し又は活用した場合において、経路上で事故や災害が発生した場合は、通勤災害として取り上げることが妥当です。  企業共済等で災害補償基金の制度を取っているのであれば事故に対して補償されると思います。  ご質問の通り、「複数就業者の事業場間の移動」の場合は通勤災害と言うよりも業務上での移動用途による事故でありますから、業務災害と言う結果になると思います。  同様に、災害補償基金の制度の対象です。   あまり詳しくありませんが、労働基準局等のHPでも紹介されていると思いますし、最寄りの労働基準局へ問い合せするのがベターと思います。

juli747
質問者

お礼

この場合の得意先間の移動中は業務中であるといえるのですね。 お勧めいただきましたように、いくつかのHPなども見てみたいと思います。丁寧なご回答、ありがとうございます。

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