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派遣会社に給料を取りに行った帰りに交通事故に会いました。

派遣会社に給料を取りに行った帰りに交通事故に会いました。 派遣先(仕事場)での帰りではありません。 労災の適用はあるのでしょうか。 教えてください。 通勤とは、労働者が就業に関し住居と職場との間を合理的な経路及び方法により、往復することをいい、業務の性質を有するものを除く。とは書いてありますが上記の場合は含まれますでしょうか。

みんなの回答

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.2

特別な規定文がない限り 労災にはならないと思います。 労災では企業側と行政の標準型 との二つから労災を決定しています。 この場合 労災標準の規定にはなりませんし 企業の事務所までのあなたの流通経路と 時間など細かく書類に書かなくては いけません。 そして通常の労働時間以外の 事務所への訪問が労働基準にあっているのか その日でなければならなかったのか等 加味されます。 また労災は企業のマイナス点にもなるので あまり出したがりません。 保障完備ということできちんとする 企業もありますが 肉体労働や危険を伴う企業では特に 労災に対し神経を使っているはずです。

ace200
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりむずかしようです。 勉強になりました。

回答No.1

休日に取りに行ったということですよね? 毎月、必ず取りに行く約束になっているのでしょうか? 会社側から日時を指定されて取りに行ったのでしょうか?それともご自身の判断で、ある程度好きな時間に取りに行けたのでしょうか? 労災法では、業務の性質がある場合は業務災害、就業のための往復が通勤災害になります。 仕事場の帰りではないとのことなので、どちらにも当てはまらず、労災の適用はないように思えます。 いずれにせよ労働基準監督署に問い合わせてみることをおすすめします。

ace200
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりむずかしようです。もしものときは 労働基準監督署に問い合わせてみます。 勉強になりました。

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