- ベストアンサー
労災法の通勤について
根拠が、よく分からないので教えて下さい。 ・家族と離れて生活している単身赴任者が、就業の場所と家族の住む自宅との間を往復するときに 転倒して負傷した。この場合、当該往復行為が直行直帰であり、反復・継続性が 認められたとして通勤災害。 ↑「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」に該当する。 ・私の友人が、同じケースで交通事故の治療を労災で受けようとしたら、会社に「家族の住む 自宅には勝手に帰ったので認められない。」と言われました。 過去には、認められている・・・。でも会社が言うのが正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
回答No.3
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
回答No.2
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1
お礼
ありがとうございます。