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出産手当金改正について

はじめまして。私は嘱託社員(契約社員みたいなもの)で7年間働いている妊婦です。私の会社は小さい会社です。1年更新で働いてます。3月にいつも更新になります。しかし今期で退職しようと思っています。8月に子供が生まれます。すると、以前の出産手当金なら支給対象でした。しかし、今回改正があるらしく、私は対象外になってしまうらしいのです・・・。額にすると大きな額です。私の会社は妊娠したらもう契約終了なのです。妊娠を理由に解雇は禁止されてるとはいえ、それが現状です。どなたか、救済措置や、何かいい方法教えてもらえないでしょうか??

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  • origo10
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回答No.1

 法改正に関しての経過措置はありますが、平成19年3月31日の時点で出産手当金の受給要件(42日前:5月11日出産、多胎妊娠の場合98日前:7月6日出産)を満たす必要があります。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060911B/index.htm(法改正と出産手当金:資格喪失後) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2628487.html(法改正と出産手当金:資格喪失後) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(法改正と出産手当金:資格喪失後)  これ以外のケースで退職後に出産手当金を受給するためには、産休期間(42日前、多胎妊娠の場合98日前)に入ってから退職することが必要なようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html(法改正と出産手当金:継続委給付) http://www.kennkouhokenn.sakura.ne.jp/1-08-syussan2.html(法改正と出産手当金:継続委給付)  8月にご出産予定ということは、どうしても契約を更新しないと、出産手当金は受給できないということになります。  質問者さんがお考えのとおり「妊娠を理由とした解雇」は禁止されています。(現行均等法8条) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(妊娠と解雇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(現行均等法)  また、退職勧奨も厚生労働省の解釈では現行男女雇用機会均等法の「解雇」にあたるとされています。 http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/qa.html(均等法Q&A:解雇・退職勧奨・雇止め) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-11.htm(男女雇用機会均等法のあらまし:4 定年、退職及び解雇)  平成19年4月1日施行の改正均等法では、解雇以外の不利益な取り扱い(雇止め、退職勧奨等)も法律等で禁止され、妊娠中や産後1年以内の解雇は、事業主がその解雇が妊娠、産休取得を理由とするものでないと証明しない限り、無効とされます。(改正均等法9条) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01b.pdf(改正均等法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/03a.pdf(改正均等法施行規則2条の2) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf(改正均等法指針:25ページ (2))  また、1年更新で7年勤務されているのでしたら、そう簡単には更新しないで契約終了(雇止め)にはできません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2541894.html(雇止め)  法律や制度と現実がかい離し、大きなギャップがあると思います。  「今期で退職しよう」とお考えとのことですが、現状では法改正で出産手当金の受給が困難ではないかと思います。出産手当金の受給を希望されるのでしたら、契約の延長(産休期間まで等)について、会社と話し合われてはいかがでしょうか。 (会社との摩擦やトラブルを避けたいとのお考えもあるかと思いますが、労働者からの相談、会社へ助言・指導等行ってくれる行政機関としては、労働局の雇用均等室があります。) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事例) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2595058.html(産休が取れない)

caddy
質問者

お礼

origo10さん、はじめまして。そしてありがとうございます。 上司に話したところ契約延長は会社が決めることであり、手当金については国が決めることといわれ、退職推奨な回答でした。 3月で退職するということで話が終わりました。 産休の期間まで働いていればもらえるのですか?私の場合は7月からですが・・・ 本当親身になっていただき感謝と勇気をもらいます。

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