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出産手当金について
最近、妊娠していることがわかりました。 まだ胎のうが見えないので確定ではないのですが、妊娠が判明する前から働き方について考えるようになり、妊娠が判明した今、さらにどうしようか悩んでいます。 というのは、うちの会社は保険はそのままに時間や曜日をしぼった「契約社員」というのがあり、そろそろ契約になりたいなぁと思っていたのです。 今回、いろんな手当金について調べたところ、出産手当金は基準となる報酬額の6割を日数単位で受け取ることが可能 とわかりました。が、この報酬額というのはいつを基準に算出するのでしょうか? 出産はおそらく来年の6月が予定日になると思います。正社員としての報酬より契約になった場合は当然報酬が減るので、基準となる月がたとえば前年の12月 という場合には、12月までは正社員としてがんばったほうがいいのかなぁ・・・? などと考えています。 詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。
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#1です。 >1月から週3日契約にするとした場合は、主人の扶養からは外れるが自分は社会保険に加入する資格がないので、国保に入るか今の社保の任意継続をするかどちらかになり、任意継続した場合は今の月給を基準とした標準報酬月額をもとに支給額を決定する ということなのでしょうか? ご解釈いただいたとおりです。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめて扶養に入りたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後はだんなさんの扶養になる手続きをすることとなります。 さて、退職後の出産手当金ですが、出産手当金は標準報酬月額を元に算出されますので、基本的には退職時の標準報酬月額を元に算出されます。しかし、任意継続の場合ですと、退職時の標準報酬月額が、任意継続の上限の標準報酬月額よりも上の場合は、この上限の標準報酬月額まで引き下げられます。(先にも説明いたしましたとおり、任意継続になる場合は標準報酬月額に上限があるため) そのため、退職時の標準報酬月額よりも低くなり、これに伴い出産手当金も、その低い標準報酬月額により算出されることもあります。 ですので、保険料や支給金額を良く聞いてみてから、退職後の健康保険を決定する必要があります。
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- naosan1229
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#1です。 >4~6月ということは、2004年の4月~6月ということでよろしいんでしょうか? おっしゃるとおりです。 でも、1月から雇用形態が変更されるわけですね。 >仮に今度の1月くらいに同じ会社で週3日働く雇用形態(契約社員)になったとすると、10万円~12万円くらいの月給になると思います。 パートやアルバイトでも、下記の要件を満たしていれば、社会保険に加入しなければなりません。 1.1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上である。 2.1ヶ月の勤務日数が、一般社員の4分の3以上である。 この両方の条件を満たしている場合に、社会保険に強制適用となります。 逆に言うと、この条件を満たしていないと、社会保険に加入することが出来ません。 ご質問の内容ですと、週に3日ですから上記の条件が満たされません。 また、もし両方の加入条件を満たしている場合において、出産のときに支給される出産手当金の計算の元となるのは、出産時の標準報酬月額がもととなりますので、今現在の標準報酬月額で計算した出産手当金よりも、かなり少なくなるものと思われます。 1月から雇用形態が変わったとして、その給料が支払われるのが2月からとします。 算定基礎届にて決定された標準報酬月額は、2・3・4月に支払われた給料の総支給額の平均により、前の標準報酬月額よりも2等級以上変動がある場合は、5月分の標準報酬月額から変更されます。 そのため、4月の給料までは、変更前の保険料にて差し引かれるんです。 さて、契約社員になり上記の条件を満たすような就業状態にして社会保険を続けるか、上記の条件を満たさないまま社会保険を12月末にて辞めるかのいずれかの選択となりますので、どちらを選択するかはあなたの自由です。 なお、社会保険における扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされているため、130万円÷12ヶ月で、108,333円までの月給(総支給額)であれば扶養認定されます。 しかしながら、この金額を超えるようであれば扶養とはなりません。 また、この収入には出産手当金も含まれますので、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、扶養から外れなければなりません。(今のままの標準報酬月額だと、間違いなくこれに該当します。) この場合は、国民健康保険に加入するか、もしくは社会保険の資格喪失後に任意継続を選択するかのいずれかとなりますので、これからのことをだんなさんと一緒に考えてみてくださいね。 不明な点があれば補足いたしますので、ご質問があればいくらでも受付いたします。
- pinokio2jp
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NO3 訂正です 出産の日が予定日→出産の予定日後の誤りです。
- pinokio2jp
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被保険者が、出産の日(出産の日が出産の予定日であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)がら出産の日後56日までの期間において、労務に服さなかった場合に対して支給されます。 たとえば、mocomokoさんが来年の6月15日に出産した場合には、5月5日から8月11日までの期間に対して支給されますが、そのときの標準報酬月額に対して支給されます。標準報酬月額÷30(標準報酬日額)×98日分×0.6の給付金が支給されます。
お礼
ありがとうございました。 ほかの方へのメッセージにも書いたんですが、今現在30万円の月給をもらっていますが、仮に今度の1月くらいに同じ会社で週3日働く雇用形態(契約社員)になったとすると、10万円~12万円くらいの月給になると思います。その場合、5月5日まで働いたとすると、いったい標準報酬月額はどこを基準に算出されるのか? というのが悩みです。10万円~12万円?それとも30万円? もし、お手数でなければ教えていただけると幸いです。
- old98best
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回答1の方に追加です。 出産手当金は退職して社会保険から脱退してから出産までが6ヶ月を1日でも越えると貰えません。 早めに退職する場合には、出産の5ヶ月前くらいまで、健康保険の任意継続をしておけばOKです。 退職の日からは6ヶ月を越えていても、健康保険の脱退から6ヶ月を越えていなければ貰えます。 なお、出産一時金は、出産手当金とは別に支給されるものです。 こちらは出産時にご主人の扶養になっていればご主人の健康保険から支給されます。 両方受け取るのは問題ありませんので、忘れなく申請してください。 出産手当金は妊娠・出産で働けない事に対する手当金です。 ですから、出産する人本人が給与所得者で社会保険の加入者本人だった人でなければ受け取れません。 出産一時金は、出産の費用にたいする物です。 ですから、ご主人の扶養になっていればご主人の健康保険から出ます。
お礼
ありがとうございました。 主人と私は同じ社会保険に入っているので、私が国保になっても出産一時金やその他の諸手当は今と変わらないようです。唯一、自分が働かないことに対する手当てとして支給される出産手当金もなるべく有利にいただきたいなぁと模索中です。 仕事は退職せず、正社員から時間雇用の契約社員になり、出産・育児休暇を経て、復職しようかと考えています。
- naosan1229
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社会保険における出産手当金の支給基準は、標準報酬月額という、社会保険の一種の等級を元に算出されます。 標準報酬月額は、4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均を、下記参考URLの表にあてはめた金額のことを言います。 この標準報酬月額を30日で除したのが、標準報酬日額といい、出産手当金はこの標準報酬日額の6割が、1日の金額として支給されるものです。 なお、退職後の出産手当金は、社会保険を1年以上加入(会社での強制加入期間のことを言います)していて、退職後6ヶ月以内の出産の場合に支給されます。 この場合も、退職時の標準報酬月額を元に算出されます。
お礼
お返事遅くなってすみませんでした。 4~6月ということは、2004年の4月~6月ということでよろしいんでしょうか? 退職はするつもりはないので、たとえば2005年の1月から契約社員になったとすると、社会保険は今のまま加入しているものの、給料がかなり減る形になるのです。減った後の給料を基準に算出となると、ほとんどもらえなくなってしまうのかなぁ というのが悩みどころなんですが・・・
お礼
本当にご丁寧に、ありがとうございます。 1月から週3日契約にするとした場合は、主人の扶養からは外れるが自分は社会保険に加入する資格がないので、国保に入るか今の社保の任意継続をするかどちらかになり、任意継続した場合は今の月給を基準とした標準報酬月額をもとに支給額を決定する ということなのでしょうか? ほんとうにこういうのって難しいですよね。専門家の方のアドバイスは本当に心強く感じました。よろしくおねがいします。