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出産手当金について

すみません。他の質問も見てみたんですが、どれもぴったり当てはまるものがなかったので教えていただけたらと思います。 状況:2004/2~2005/3末 派遣(はけんケンポ)    2005/4~2005/12末 派遣(はけんケンポ)    2006/1~2007/6末 派遣(はけんケンポ)    2007/7~2008/2末 契約社員(はけんケンポ)    2008/3~2008/8末 アルバイト(はけんケンポ)    2009/中旬     出産予定 という感じで2004から2008/8末まで継続してはけんケンポに加入中です。 ただし、2007/6末を期に派遣社員から人材サービス系の契約社員へと転職し、2008/3からは妊娠を理由に契約社員からアルバイトへと雇用形態が変更となりました。現在のアルバイトですと、産休・育休制度はなく、8月末を最期に契約期間終了となります。 一つの保険会社にずっと加入し続けてはいるのですが、保険番号自体は契約社員になった際に変更されています。また、現在の会社もこの7月1日をもって加入期間が1年となりますが、アルバイトとなり、契約更新を前提としないため、産休・育休制度もなく、出産手当金がもらえるのかわかりかねます。 はけんケンポのHPもみてみたのですが、いまいちこういった例に関する記述はなく、また問い合わせ先も見当たらなかったため、途方にくれています。こういった場合、どのような扱いになるのでしょうか?また、どこにどのように申請すればよいのか教えていただけたらと思います。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>また、私の場合、8/8までの勤務という風に雇用先には伝えてあるのですが、 >雇用先からは8/31にて退職扱いということになるという風に伝えられました。 であれば、 >・・・ということはつまり、8/9~8/31までは産前休暇扱いになると思って良い、ということなのでしょうか? となると思います。出産予定日は9/20あたりですかね? 8/31で退職であれば、9/1が健康保険の資格喪失日、8/30退職であれば8/31が資格喪失日になります。 この健康保険の退職による資格喪失日の前日がいわゆる退職日とみなされる日ですから、8/8までに実際に勤務して、それ以降は無給だけど健康保険の被保険者であるならば、それは産休になります。 ご心配であれば、加入しているはけんぽに確認してください。 請求ははけんぽに行いますので。

MINYA3481
質問者

お礼

ありがとうございました!! はけんケンポに確認してみます。 何かとてもスッキリです。

その他の回答 (2)

  • af_0630
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回答No.3

これから産休を取得する者です。 不明な点は加入されているはけんケンポに直接問い合わせてみていいと思います。 手当金は加入している社会保険事務所の管轄になります。 最初の方が書かれている通り、産休取得後の退職は「手当金継続給付」の対象になるため、産休に入ってからの退職なら手当金をもらえます。 ただ休暇の承認は雇用主がすることなので、はけんケンポに問い合わせてご自身が手当金の給付対象になるのかどうかを確認してから会社に休暇の申請してみてはいかがでしょうか。

MINYA3481
質問者

お礼

そうします。 ご丁寧な回答ありがとうございました。 元気なお子さんを産んでくださいね★

  • walkingdic
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回答No.1

ご質問で出産手当金がもらえる重要な点は、2つあります。 1.契約形態が変遷しているのは特に問題はありませんが、 「退職時点で過去1年以上被保険者期間が連続している」 ことが重要です。連続しているとという意味は、  ・一日も被保険者としての期間が途切れていないこと です。雇用形態の変化はどうでもよく、この途切れがないことが重要です。 もし一度資格喪失しているのであれば、次の資格取得日が資格喪失日と同日であることが必要です。 ちなみにこの被保険者期間には「任意継続」の期間は含めませんのでご注意ください。 2.出産手当金の受給できる出産予定日42日前に、「被保険者」でありかつ「産前休暇」を取得していることが条件です。 つまり、産前休暇をとらずに出勤してお金をもらっている場合にはだめということです。わかりやすくいうと、産前42日以降で休みを取得し、そのまま退職というのが条件と思ってください。 ここでもし産前休暇(無給)ではなく、有給休暇を取得した場合に適用になるかどうかは今加入している健康保険組合に聞いてください。 政府管掌健康保険では適用になるのですけど、はけんぽで適用になるのかはわかりません。 ちなみに、産前休暇にしても育児休暇にしても法律上認められた権利であり、それを理由とした解雇そのほか従業員に不利益な扱いは法律で禁止されています。 たとえアルバイトでも8月末までの契約であれば、8月末には産前42日の期間に入るので、最後の部分を産前休暇をとりますと休むのは問題ないし、雇用主はそれを拒否できません。

MINYA3481
質問者

お礼

大変わかりやすい説明、ありがとうございます。 保険の期間はまったく途切れていないはずです。 また、私の場合、8/8までの勤務という風に雇用先には伝えてあるのですが、 雇用先からは8/31にて退職扱いということになるという風に伝えられました。 ・・・ということはつまり、8/9~8/31までは産前休暇扱いになると思って良い、ということなのでしょうか? ちなみに、有給休暇は現段階で一日も残っていない状況です。 (持病があって、遠方の病院まで通院しているため)