- 締切済み
会社の債務→個人保証→返済できない場合‥
友人の会社が倒産しそうです。小さな会社なので、全ての債務は友人が個人保証になっていて、 債務者(銀行のみ)が調停に応じない場合、その友人が自己破産せざるを得ません。 そこで質問させてください。 【自己破産した場合】 ・その友人の持ち家はもちろん、預貯金等生活に必要なものまで差し押さえられてしまうのでしょうか。 ・一切合財持っていかれた後にはおとがめはなくなるのでしょうか(借金返済の面で)。 【債務者との調停が締結できた場合】 ・個人が返済できる額での調停となりますでしょうか(最低限でも生活が保証されるレベルの額で折り合いが付けられるでしょうか)。 まだまだ分かっていないことが多くて意味不明な文面になっていましたらすみません。 あと友人のために何かしてあげられることがあれば教えてもらえれば嬉しいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
#1です。最終的な回答を先にしたということです。 「倒産」とは支払いができなくなる状態を指すもので、その始末として、事業を止めることを前提とした「破産」のほかに、事業を続けることを前提とした「再生」や「更生(個人にはない)」などの制度があります。債権者の了解があれば、始末をせずに返済を継続することもあります。 破産などの具体的な手続きに入らなくても、会社が支払いができなくなれば、保証を取り付けている債権者(質問の銀行は債権者であり債務者ではありません)は即座に保証人にその債務の弁済を請求することができます。保証人とはそういうものです。 その後会社が弁済をすれば保証人個人への請求はなくなりますが、完済でない限り保証人への請求は止まらないでしょう。 その請求に対し、保証人が支払いができなければ、個人倒産となり、破産か再生かの道をとることになります。個人的に高収入が期待できるような能力を持っていない限りは破産が通常でしょう。 自己破産については下記を参考にしてください。 http://www.yebh3.net/image/jikoqa/1.html#q3 調停の場合には、返済できると折り合いが付いた状態を調停というのであって、返済できないと判断されれば破産申し立てがされるでしょう。生活は債権者が保証するものではなく、債務者の側から最低限の生活でもこれだけ返済できると申し立てるものです。 法律上の繊細な問題ですから素人が手出しすべきではありません。何とかしてあげたいなら弁護士などの専門家を世話することでしょう。
非常に深刻な状況のようですから、法律の知識のない方に断片的なアドバイスをしても情報不足や勘違いなどでドツボに入らないとも限りません。弁護士などの専門家に相談すべきです。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/
補足
ご回答ありがとうございます。 非常に深刻な状況には変わりないのですが、質問の内容は不況の昨今ではありがちな事態ではあると思います。 個人の自己破産なら色々調べるとどうなるのか、ペナルティは、など分かってきたのですが、 会社倒産によるそれはどうなのか、ということをお聞きできればと思いました。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。債務者と債権者についてもご指摘ありがとうございます。 会社倒産による個人保証債務者の破産について、一連の流れは掴むことができました。 とても参考になりましたので、改めて感謝いたします。 >法律上の繊細な問題ですから素人が手出しすべきではありません。 自分が法解釈を行い、何かアドバイスする‥ということではなく、 彼ら自身からは言い出しにくいが、されると嬉しい物理的、精神的なサポートがあればと思い、一文にしただけです。 仰る通り、こういう状態では下手に首を突っ込む方が後々迷惑になりますから。 とにかくありがとうございました。