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未遂減免後の刑期について

http://www.saibanin.courts.go.jp/ 最高裁判所の裁判員制度の広報活動の一環として作られた、映画「評議」の中に、殺人未遂罪の被告人に対する評議の場面が出で来るのですが、 同罪で所定刑中有期懲役刑を選択すると、殺人罪の有期懲役刑である「5年~20年の懲役」から、「1年3ヶ月~5年6ヶ月の懲役」へ減軽できると説明している部分があるのですが、ここの部分の計算が納得できません。 刑法68条3号の捉え方が間違っているのでしょうか。 自分は、「2年6ヶ月~10年の懲役」の範囲だと思ったのですが。。。 以上、よろしくおねがいします。

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回答No.3

1.成立する犯罪 1)殺人未遂(刑法203条・199条) 2)銃刀法違反 2.刑種選択(69条) 1)有期懲役(5年~20年) 2)懲役(1月~1年) 3.法律上の減軽(72条2号) 1)2年6月~10年の懲役(68条3号) 2)1月~1年の懲役(そのまま) 4.併合罪加重(72条3号) 2年6月~11年の懲役(47条但書) 5.酌量減軽(72条4号) 1年3月~5年6月の懲役(71条・68条3号) ということです。

mano5
質問者

お礼

詳しく計算過程をお答えいただきありがとうございます。 大変わかりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • botabota9
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回答No.2

ざっと見ましたが,「酌量減軽を認めた場合」と説明がちゃんとされていますね。 それに,銃刀法違反との併合罪ですから,「1年3月~5年6月の懲役」であってます。

mano5
質問者

お礼

ご回答くださりありがとうございます。 銃刀法違反について説明されていたのを気が付きませんでした。 確かに、銃刀法違反との併合罪で計算が成立しますね。 お手数おかけしました。

  • iicha
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.1

法律上の減軽と酌量減軽を行っているのです。 まず、未遂犯規定は法律上の減軽事由として『2年6ヶ月~10年の懲役』 を選択することが出来ます。 そして酌量減軽が加わるので、さらに半分になって『1年3ヶ月~5年6ヶ月の懲役』を選択することが出来るのです。 第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 1.再犯加重 2.法律上の減軽 3.併合罪の加重 4.酌量減軽

mano5
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最初はご説示の通りかと思ったのですが、未遂減免をすると長期で10年となり、さらに酌量減軽すると刑法71条、68条3号により長期は5年までで、5年6月というのは、長すぎるかと思うのですが。。。 厚かましきことと思いますがよろしくお願いします。