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彼が調停中
6年付き合ってる彼氏がいます。 去年3ヶ月間くらい距離を置いていました。 その間(1ヶ月間)に彼は浮気(?)して、相手の女性を妊娠させてしまいました。 結婚も一時は考えたそうですが、やっぱり無理で、 中絶費用は全額負担したそうです。 何度も何度も両家で話あいをし、 相手には産むなら養育費は払うと言ったそうです。 結局中絶したのですが、相手は慰謝料を訴えてきました。 訴えてきたのは「婚約不履行」。 裁判所に2度呼ばれて行きましたが、酔った勢いでの行為で、婚約なんてしていないので、調停員も「婚約不履行じゃ訴えられない」と言ってたそうです。 浮気相手は会社のパートさんで、会社で大騒ぎされて彼はクビ。(今は転職が大成功しましたのでこれはいいのですが。) 彼が失業中、家の前で見張ってたこともあったり。 とにかくしつこい性格らしいんです。 来年の初夏、私たちも結婚式があるのです。 彼は「俺のミスだから、お前は余計なこと考えるな」と言われていますが、気になります。 彼の両親も「これはこれ。結婚は結婚で別にこの件を気にして先に進めなくなる必要はない」といっています。 彼の両親は浮気相手が嫌いだそうで…。 今月3度目の調停があるんですが、いつ終わるのでしょうか。
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- v101d
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No.2 で回答した者です。アドバイスを1つ。 saitou-999 さんとしては「お金を払いたくない」わけですよね?それは考え方というか、優先順位の問題だと思います。 まず彼になんらかの財産があるなら、慰謝料なり迷惑料は原因の一端でもある彼に支払わせるべきです。saitou-999 さんがそれを肩代わりすることで「もしかしたら」話はややこしくならずに済むのかもしれませんが、少なくともその義務はありません。 もしも saitou-999 さんが肩代わりせず、彼に(判決などで)支払い命令がでたとしたら、それでも彼に支払い能力がなければ相手の女性は差し押さえも何もできないことになります。saitou-999 さんはここでは関係のない第三者であり、その女性から saitou-999 さんに肩代わりするよう強要することはできません。あくまで彼とその女性との間での支払い命令だからです。 何が言いたかったというと、saitou-999 さんが「一円も支払わないことを何よりも優先したい」のであれば、話はややこしく長期化するかもしれませんが、一円も支払わずに済ませることはできると思います。でもむしろ「この問題をさっさと解決したい」ことに優先順位を置くのであれば、(saitou-999 さんは納得いかないでしょうけど)迷惑料代わりにいくらかを用立てして、かつ相手の女性がある程度冷静になって、その条件に同意するのであれば、そこで和解という形で解決できるかもしれない、ということです。
- araa99
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中絶行為に対しては慰謝料が発生しません。 女性が中絶同意書に署名しているからです。 なので中絶ではなく、婚姻不履行で請求してきたのでしょう。 慰謝料については金額次第です。 何度も調停に呼び出され、↓の方がおっしゃるように 本当に裁判までいってしまうと 相当面倒なことです。 考え方の問題ですが、支払える金額だったら 支払って縁を切った方が得策の場合があります。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
#1です。補足させて頂きます。 裁判は一般的に提起した側(原告側)が負担が大きいものです。 裁判は証拠主義が原則で、被告側が原告の主張に対して反論しなければ、原告の主張が認められるのですが、被告側が原告の主張は事実でないなどの主張をした場合、原告は具体的な証拠を挙げて立証しなければ敗訴してしまいます。よって原告が公判を維持して行くため(勝訴しようとするため)には、自己の主張を裏付け、反論を封じ込めるだけの明確な証拠を準備しないとならないわけです。今回はまず「婚姻予約」が争点なので、その点の明確な証拠を用意しないとならないわけです。 被告側は原告の提出した証拠に対し、反論を用意すれば良いので明確な証拠が無い場合や証拠が曖昧な場合は、被告側の負担は軽いものです。 また婚姻予約に関しては、交際期間、当人同士の具体的な言動、結納、指輪贈与、両親への紹介、周囲への公言などがあったかどうかなどによっても判断されますので、そのあたりのことが無ければ心配無用でしょう。 但し堕胎について女性側は相応の苦痛を伴いますので、その点のみ慰謝料が多少認められる可能性は高いです。これも双方の共同責任であるため、婚姻予約が認められなければ、「彼」の負担はそれほどの額にはならないでしょう。 ただし、もし裁判ということになれば相手側には弁護士が付いているでしょうし、書面審理が中心となり色々な準備書面を提出しないとならないので、「彼」も弁護士に委任しないと何かと無理があると思います。 弁護士に委任すれば、本人尋問時以外は出廷する必要がありませんので、仕事などに支障をきたさないでしょう。 一般的には相手が弁護士に委任した場合、裁判を起こす前に示談要求(慰謝料請求)があると思われますので、その際にはその段階で弁護士に委任できれば一番良いのですが、そうでない場合は婚姻予約は一切認めず、堕胎に伴う慰謝料のみ納得できる金額で交渉すれば良いと考えます。ある程度高額でないと弁護士も儲かりませんので、通常は吹っかけてきますが、妥協出来る金額で突っぱねて、相手が妥協しなければ裁判で決着とすれば良いと考えます。 弁護士は伝がなければ、地域の弁護士会に相談すれば適任者を紹介してくれます。
お礼
何度もご回答ありがとうございます!! MagMag40さまの指摘の婚約予約は該当するものが無いと思うのですが、堕胎はやっぱり多少なり慰謝料を支払わなくてはならないのですね・・・。 そもそも相手との価値観の差が元凶のようです。 妊娠=結婚してくれるものだと相手は考えていたようです。 彼は結婚する気なんて元々なかったそうです。 (まぁ知り合って数週間で結婚には踏み切れないのは当然だと思いますが。) 飲み会で知り合って、相手から誘ってきたとの事です。 (当時彼24歳、相手32歳くらいです。) 相手の年齢から考えると「妊娠=結婚してくれる」と思ってしまっても仕方ない気はしますが。 ただ、やっぱり、昔から私たちお財布が1つ(すべて私は管理してます。)なので、彼が支払う=私のお金なんです。 彼は私まで巻き込みたくないって思ってるようなのですが、私からすれば、私の財産でもあるわけなんです。 はっきり言って、彼も馬鹿だし、そんな馬鹿な浮気相手の女性に一銭も払いたくないんです。 払わなくてすむ場合もあるのでしょうか?? (すみません。質問ばかりで・・・。)
- v101d
- ベストアンサー率35% (82/228)
「調停がいつ終わるか」という点については、遅かれ早かれいずれ終わりますし、No.1 さんが答えられているように調停に出席する義務はありません。放っておいてもいいでしょう。また「原告側の根拠を証明する義務」は訴える側はその事実(今回の場合であれば、婚約していた事実)を被告ではなく原告が証明する必要がある、ということです。 ここで1つだけ気になることがあります。彼は(この妊娠や中絶の件は別にして)本当にその女性と婚約してないんですよね? 相手がそう解釈してもおかしくないような言動はなかったんですよね? 口頭で結婚の約束をしたり、婚約指輪を送るとか、互いの両親に会って約束するとか、会社の同僚の前でそういう話をするとか、長期間同棲するとか(これはなさそうですが)・・・ これらは相手の女性が証明できて初めて意味を持つものですが、ただ本当に婚約していて、それを彼が一方的に破棄しているのであれば、その上で調停にも出ない、というのは無責任ですよ。調停での話し合いを拒否した結果として民事で訴えられても仕方ありません。もし同僚の証言などで彼がそんな約束をしていた証拠が出てくるのであれば、それが「酔った勢い」だったのかどうかは逆に彼が証明すべき事になります。 おそらく今は彼からの一方的な情報しかないと思います。相手の女性にも彼女なりの言い分があるとは思うので、本当に婚約がなかったかどうかは気をつけられたほうがいいと思いました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃられる通り、彼からの情報しかないんです。 ただ、彼の銀行カードは私が預かっていましたし、クレジットカードは持っていないので指輪やプレゼントはできなかったはずです(笑) 両親に挨拶もなかったはずです。両親は私と付き合ってると思っていたようですので。 会社も私と距離をあけてる間も会いに行っていたので、会社の人に浮気相手と婚約したと報告はしていないとは思うんですが、問題は口頭なんですよね・・・。 口頭の約束程度では証拠にはならないって言う方もいるようですが・・・。 実際どうなのか心配ではあります。 アドバイスいただいた通り、少し気をつけてみてみます。
- MagMag40
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文面からのみ判断すると、相手側はかなり無理な要求をしているようですね。妊娠自体は双方の共同責任となりますが、この程度で婚姻予約が成立していたとは思えにくいですね。せいぜい堕胎に伴う精神的・肉体的苦痛による慰謝料ということになりますが、これも共同責任となるので相当額が減額されることになります。 調停は裁判とは違い、単なる話し合いで解決させようとする手続きなので、当事者の合意が整わなかったり、相手側がいつも出席しなかった場合などは不成立として終了するだけです。これを不調と言います。 一般的に4~6回位開催して埒があかない場合、調停委員から不成立を勧告されます。よって調停自体はじきに終わると考えられます。 また出席しなかったといって不利益を被ることもありませんので、出席が面倒ならすっぽかしても何の不利益もありません。 不成立となって当事者がまだ不満であれば、次は民事裁判しかありませんので、相手側が本気で慰謝料を取ろうと思えば裁判を起こしてくる可能性はあります。 裁判になってからでも和解することは可能なので、私がその方の立場であれば、自分の言い分だけ主張した後の調停はすっぽかして、さっさと結婚して、もし相手が裁判でも起こしてきたとしても、原告側と違って被告側は負担が軽いので成り行きで対応するだけと思います。(裁判は起こした方が請求根拠を証明する義務があり、大きな負担があります) また仮に一部敗訴したとしても、慰謝料自体はたいした金額にはならないと考えますので、あまり心配する必要は無いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます!! 調停すっぽかしても問題ないんですね!! 不利益になるのかと思って、彼は無理やり仕事休みもらって行ってました・・・。 調停も4~6回で終了するとのことで安心しました。 ただ、原告側の根拠を証明する義務とは、婚約不履行の証明ということなんでしょうか??
お礼
ご回答ありがとうございます!! 今の段階で相手がいくら請求しているのかわからないそうです。 彼は調停員に「婚約不履行」でも訴えられないと言われた。といっています。 彼の両親も、中絶費全額以上払うつもりはないそうです。 そのせいで彼はクビになったり、毎晩相手の両親で乗り込んできたり、うんざりらしいんですが。(お互い自業自得ですけど) ただやっぱり私としても彼とお財布が1つなので、彼が支払う=私が支払うと言うことになります。 正直、馬鹿二人にくれてやる金はね~よって感じなんですが、相手はかな~りしつこい性格らしいので、絶対引かないと思うんです。 もし裁判に行ったら、お互いお金がかかるだけで無駄ってことですよね。 相手もかかった費用の割りに大して慰謝料取れないし、こっちは思いっきりマイナスでしょうか。 そう考えると多少の額だったら支払った方が得なんですね~。 う~ん。それでも私としては、払いたくないのが正直なところですね!