- ベストアンサー
調停中の彼との付き合い方について
最近、お付き合いをはじめた男性との付き合い方について教えてください。 彼は昨年、別れようと思っていた頃に、相手の女性が妊娠していることがわかりました。生まれてくる子どものために、その女性と結婚に向けて進み、親戚縁者に結婚式の招待状も送付したものの、彼女がどうしても彼との結婚を望まず、婚約破棄に至ったようです。その後、慰謝料、養育費について調停中で、彼は弁護士をつけています。(相手の方はつけていません。) だた、彼女は子どもだけは生みたいという強い意志で、最近、子どもが生まれたそうです。 彼は、将来的には私との結婚を考えてくれていますが、今の状態(調停中)でお付き合いをするということは、いけないことでしょうか。彼は私に迷惑をかけたくないと言うのですが、私が相手の方から慰謝料などを請求されることはあるでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今の状態(調停中)でお付き合いをするということは、いけないことでしょうか。 戸籍上は、彼と元彼女は他人です。 然しながら、婚約破棄・私生児が存在する関係で民事的には問題がありますね。 >私が相手の方から慰謝料などを請求されることはあるでしょうか。 調停中との事ですから、調停が正常に終わった時点で付き合いを始めた方が彼にとっても有利でしよう。 彼と元彼女は、婚姻関係がありませんが「子供は、彼が父親」です。 婚姻届を出しても出さなくても、親子関係は変わりません。 公に付き合うと、調停で不利に働く事があります。 結婚式の案内状も出した以降の結婚破棄ですから、あなたも原因の一つだと看做される場合もあります。 曰く「私(元彼女)の他に、彼には別に付き合っていた人(あなた)が存在した。不貞行為だ」 調停員がこの事実を認めると、彼の元彼女への慰謝料が増額となります。 また、元彼女側から「精神的苦痛を受け、結婚を破棄する事になった」とあなたに対して損害賠償を求める可能性もありますね。 まぁ、調停が終わるまで第三者・友人の立場で居る事をお勧めします。
その他の回答 (2)
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
慰謝料を請求されるか、というと、 相手彼女側から婚約破棄をされたのであれば、 逆に慰謝料を請求しても良いくらいだと思います。 ただ、調停中はあまり表舞台に出てこないほうがいいでしょう。 というのも、突然理由を婚約中の不倫関係を主張したら、 一気に不利になってしまいます。
お礼
SUPER-NEOさん、早速のアドバイスを有難うございます。 彼は随分その女性に精神的に追い詰められ、罵倒され、何度も自殺を考えるまで悩んだそうです。私も彼が慰謝料を請求できると思うぐらい酷いことに耐えてきたようです。相手方の言動はメール、録音にて弁護士に提出してあり、いざと言う時に備えているようです。 そして、おっしゃるとおり、今の状況で私が表舞台に出るのは控えようと思います。 この場をお借りして、皆様の迅速で的確なアドバイスに感謝いたします。
- kenta1118
- ベストアンサー率9% (123/1262)
貴方が相手から慰謝料を請求される事はないと思います、又される理由もないでしょう。一つ解せないのは相手が彼氏さんの誠意に反し結婚を望まず子供だけ産んで養育費は分かるにしても何故慰謝料まで支払うのかということです。これから先養育費を払い続ける生活に貴方も協力していけるかどうか、よく考えてその上で彼氏さんとの結婚も決めた方がいいと思います。
お礼
kenta1118さん、早速のご回答有難うございます。 相手の女性の行動については、皆が不可解に思うところばかりです。 そして、養育費については、私たちの収入と私の財産状況から考えると、払うことは可能です。 ただ、調停が終わるまでは、静かに見守りたいと思います。
お礼
oskaさん、早速のご意見有難うございます。 とてもわかりやすいご説明で、納得しました。 調停が終わるまで、静観しようと思います。