• 締切済み

名誉毀損されました。これって刑事?民事?慰謝料は?

現在婚約破棄の話で、私と私の浮気相手、婚約者(相手がそう思っているだけで実際婚約ではありませんが説明しやすい為そう書かせて頂きます。)と裁判への段階を踏んでいるところです。 私の婚約者だった方が私の浮気相手のお店まで押しかけ、話をしようとしてきて、私の浮気相手の両親の前で「あの女は愛人がいる、性病持ちだ」などと言いふらされました。 性病を持っていないことは私の婚約者はわかっているはずなのです(妊娠中絶の際に性病検査済みで結果を知っています) なのにそういう事を言いふらされ、私は浮気相手と結婚前提のお付き合いをしていこうと思っていたのに相手の両親にそんな風に言われて、今後の付き合いがしづらいです。 二股での自業自得はわかっていますが、余りにも酷いので名誉毀損での告訴を考えているのですが、告訴は可能でしょうか? 詳しくお聞かせ願いたいです。

みんなの回答

回答No.4

名誉毀損・・・。は難しいのではないのでしょうか?訴えるとすればその婚約者の方がホントに言ったのか言わないのかの判定も何か証拠になるものがあれば、告訴も可能かも知れませんが、言った言わない程度では、多分ご自分の立場を返って悪くするような気がしてなりません。名誉毀損罪は、刑事事件になるそうなので、刑事事件で告訴すればいいのかもしれませんが、私が心配することは、物的証拠がない限り万引きでもつかまえられない世の中です。逆にその婚約者から訴えられたら・・・。それに、物的証拠やその浮気相手の方の意見はどうなんですか?ここに名誉毀損罪のについて書いておきますね。{名誉毀損罪}・・公然と事実を摘示し人の名誉を毀損する罪。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金に処せられるなお、本罪は親告罪であるから、被害者の告訴がなければ公訴の提起は出来ない。「公然」とは不特定または多数の人が知りうることのできる状態である。「事実を摘示」とは相手の(貴方の事)社会評価を害するに足りる事実を示すことである。それは特定の人に関する事実であることが認識できる程度に、具体的であることが必要である。   こうかかれています。この場合、その浮気相手のご両親。お店のお客様の証言があれば、どうにか告訴出来るとは思いますが・・・。一度警察に相談にいったらいいかとおもいます。具体的なことが聞けると思うから。けど、もしかしたら期待できない結果が待っているかもしれません。私はこれだけしかいえません。ごめんなさい。あまり力になれなくて。許してね。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

どこまで真剣に受け取ってもらえるかは別にして訴えることは可能でしょう。ただどうみても痴話喧嘩にしか見えませんから、なだめられて終わるような話かと思いますが。 ここで相談する前に警察にいったらどうですか。 でなだめられて終わりそうなので、その後弁護士に相談してもお金だけとられてなだめられて終わる可能性が高いのですが、さらに裁判まで行けば喧嘩両成敗的に両方悪かったよねちゃんちゃんで終わるかと思います。 ただ今の段階でこれ以上の行為をさせないような警告を出すなりのことは可能だと思いますので、弁護士に相談するなどで対応はしておいた方がよいとは思いますけども。

cocorobox
質問者

補足

>ただ今の段階でこれ以上の行為をさせないような警告を出すなりのことは可能だと思いますので、弁護士に相談するなどで対応はしておいた方がよいとは思いますけども。 これだけ判れば十分です、本当にありがとうございました。 一応相手に対して言ったことを認めさせるような誘導尋問をして、その言葉を録音しておこうかと思います。 これ以上の事を防げれば十分ですので・・・・ 恐らくほうっておけば私と、母と、その浮気相手に対する中傷を周りにどんどん広めていくと思うんです、彼のお店のこともあるし中傷は流された後では遅いので・・・・

  • amosnoopy
  • ベストアンサー率44% (47/105)
回答No.2

とりあえず落ち着きましょう。 覚えのないことを言いふらされたり、人前で大恥をかかされた事で怒り心頭なのはわかります。 裁判となると時間もお金もかかります。 ご自分が二股をかけてしまった事が原因だとしたら、名誉毀損罪で相手を罰したり、民事裁判で勝てる見込みは少ないと思います。 妊娠中絶の経験があるとしたら、捜査段階や裁判の中でそのことも赤裸々に蒸し返されて、ご自身が非常にいやな思いもする事になります。 その上、過去の男性関係、性生活、生活態度、その他自分の今まで生きてきた全てを相手側の弁護士に否定され、身も心もぼろぼろになります。その上勝てたとしても相手に支払い能力がなければ泣き寝入りです。 そんな目にあったとしても、どうしても許せない、というなら法的手段に訴えるしかないとは思いますが、さらに傷つく事にならないかが心配です。 名誉毀損を法で罰したい(刑法)なら親告罪です。その場合告発しなくてはなりません。そして、名誉毀損による損害賠償の訴えは民事です。 とりあえず、自治体で行っている無料の法律相談や法テラスなどで相談して対策を練られる事をお勧めします。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
cocorobox
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 怒り心頭というわけではないのです、ただ今回のことは婚約破棄による浮気相手への慰謝料請求で、裁判になってもお金を取れそうにないので家まで押しかけて示談で終わらせようと必死に私のことを中傷したりして、示談書を書かせようとしているからなのです。 相手の両親にまでそんなことを言われ、私がその相手を選んで結婚することができないようにするのが狙いだというのもわかっているので、許すことがどうしてもできないのです。 告発や訴えについては様子を見ないとするかしないかはわかりませんが、可能かどうかと、民事の場合の慰謝料などが知りたいのです。 これ以上根も葉もない噂を広めたりすることを防ぐためにも私が理解しておかないと、牽制もできないので・・・・

回答No.1

こんばんわ。 結論から申し上げますと名誉毀損罪には該当しません。名誉毀損罪が成立するためには経済的損失が無いとできません。 他人の名誉を毀損した者は、と刑法230条に明記してあります。しかし、毀損とありますように貴方になんらかの損害が無ければなりません。 この点いろいろ学説がありますが有力説は相手に名誉を傷つけられた結果、経済的な損失をこうむった場合に名誉毀損罪は適用されます。 これを、貴方の場合にあてはめてしまいますと、貴方は名誉を傷つけられはしましたが、経済的損失はまだこうむっていません。経済的損失とは、職場をクビになった、物が売れなくなり店が倒産した場合を指します。 結論としては名誉毀損罪では告訴できません。また、名誉毀損罪は警察に告発するもので裁判所に告発するものではありません。

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