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調停について教えてください。

現在6ヶ月の子供をシングルで育てています。 シングルになった理由は、彼側に事情があり、すぐに入籍ができなかったため、妊娠したときに婚約をし、3年後に籍を入れる予定だったのですが、堕胎不可能な妊娠週数になったときに彼から一方的に別れを告げられ、納得ができないので職場の上司に相談したところ、数ヶ月前(私が妊娠してすぐ)から浮気をしていたことがわかり、彼に婚約不履行の慰謝料を請求したい所存です。 しかし彼は慰謝料は収入が少ないから1円も払えないといってきています。(お互い未成年です) しかし、請求する権利があるので、専門家の方に相談したところ、調停をしたほうがいいといわれました。 そこで質問なのですが、 1、お互い未成年なので、彼の親が慰謝料を払わせないと言った場合、どうなるのでしょうか?? 2、私の親が調停をしてはいけないと言った場合、私が調停申し立てをすることはできないのでしょうか? 3こちら側が調停申し立てをしたけれど、彼が却下するなど、申し立てに応じないことなどはできるのでしょうか?? 無知ですみません。よろしくお願いします。

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回答No.2

2 未成年者は,法定代理人(普通は親権者父母)によらなければ,訴訟行為をすることはできない(民訴31)。つまり,自分では,訴えを起こすことができません。調停も同様です。親がやらないといったらできません。でも,成人後なら自分でできますよ。 1,3 調停で呼び出される相手は,彼の親権者父母です(1と同じ根拠)。調停は,話し合いの手続ですから,呼出しに強制力はありません。呼出しに応じない,出頭しても主張のへだたりが大きく合意を形成する見込みがない場合には,調停事件は不成立という終わり方をします。つまり,調停では何も決められなかったということです。(最初から相手のそういう態度が分かっているならやるだけ無駄ともいえます。) そうなった場合は,あなたの側で訴訟を提起せざるをえません。訴訟は,あなたが相手に慰謝料を請求する権利があるかないかについて公開の法廷で白黒つける手続です。ただ,刑事事件と違って本当の真実を追求するという側面は後退します。両当事者の主張をぶつけ合ってもらってどちらの言い分が優勢かで決めるという感じです。つまり,ルールに則ってきちんとした主張・立証をしないと負けるということです。負けても同じ訴訟をもう一度起こすことはできません。やるからには勝たなければなりません。 ということで訴訟まで念頭に置くのであれば是非弁護士に相談してください。

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  • walkingdic
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回答No.1

>1、お互い未成年なので、彼の親が慰謝料を払わせないと言った場合、どうなるのでしょうか?? 合意できなければ調停不調に終わります。 >2、私の親が調停をしてはいけないと言った場合、私が調停申し立てをすることはできないのでしょうか? 基本的に困難です。 >3こちら側が調停申し立てをしたけれど、彼が却下するなど、申し立てに応じないことなどはできるのでしょうか?? 申し立てに応じるかどうかは自由です。 調停不調であり、継続して請求するのであれば裁判となります。 ちなみに慰謝料はともかくとして、養育費の支払義務が彼にあり、それを逃れることの出来る可能性はまずほとんどありませんから、両方請求されるとよいでしょう。 調停が不調に終わっても、裁判しなくても裁判官が審判してくれる場合もあります。

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