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証拠を意図的に出さない
暴力沙汰で訴えた相手が公判で「暴力は振るっていない」とか「逆に相手の方が先に殴りかかってきた」などと、嘘ばかり言っていて 自分はそれを一撃で覆せる決定的な証拠、例えば犯行現場をおさえた写真やビデオ、音声テープを持っているとします。 上記のような状態で、証拠をすぐに出さず、訴えた相手に嘘をつかせるだけつかせてから劇的な場面で公開するというようなことは駆け引きとして成立しますか? 証拠を出すのを意図的に遅らせるのは法的に問題はあるのでしょうか?
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他の方の言っている民訴の条文が下部にあります。一応、要件があるので、証拠採用されない場合には争うことは出来ます。訴訟の駆け引きとしてする限り、不採用とされる程の長期間経過後(下の「 」部分に当たるとされるような)に訴訟上提出することはないと思います。 よって言いたいだけ言わせた直後であれば、駆け引きとしてはいいでしょう。被告の供述を信用できないことを印象づけるためですね。劇的なものを狙うより、勝訴するための方策です。 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等) 第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、「これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは」裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
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- 1katyan
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もし裁判とうことならば先に開示して示談にしていく方法もありです 弁護士に相談してください 1回で結審するのが長引かせてなんの特になるのかなあ?
- n_kamyi
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後から公開することに何の意味もないと思います。 逆に何故今まで出さなかった?もしかしたら捏造かも?相手に付け入る隙を与えることになります。 そうなると証拠としては不十分という判断になりかねません。 司法の場でそのような駆け引きはまったく無意味だと思います。
- cdsdasds
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口げんかの駆け引きとしては成立するでしょう。 裁判などでは証拠を適正に事前に準備し、裁判所に提出しておかないとそもそも採用されないことがあります。 証拠は証拠として認められて初めて意味があります。 しかし、あなたにとっては客観的な証拠でも相手にとっては思い込みで作った創作ということもあります。 民事訴訟ではこのため最初にお互いの証拠が証拠として言いか悪いか審理します。日本の民事裁判は書面を中心に審理がすすみますから、そのため事前に証拠の内容を開示する必要があるのです。