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証拠保全?でいいんでしょうか

地裁にて、本人訴訟の審理中ですが、相手側企業に赴き現場証拠の写真を撮りたいのですが、 裁判所の手続きを経ず、いきなり押しかけても追い返されるでしょうから、裁判所に申請したいのですが、どのような申請が必要になるでしょうか? イメージとしては、(ドラマ) 白い巨塔で弁護士役の(俳優)上川隆也が浪速大学病院カルテを写真をとるのに裁判所から決定書をみせてカルテを写真に収めていた場面が質問に合致します。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは、相手会社の社内敷地内にあり、その現場写真を撮りたいのですか ? それならば、写真ではなく、裁判所の執行官が現場事実を調書にすればいいと思います。 その手続きは、民事保全法による現場保全の仮処分です。 仮処分の執行もあり、少々難しいので弁護士の仕事となると思います。 なお、訴え提起前ならば、民事訴訟法132条の2以下の手続きもあります。

nekonokintama
質問者

お礼

的確な回答、ありがとう御座います 参考にして現場保全の仮処分をやってみます

nekonokintama
質問者

補足

ありがとうございます 実は、被告の会社においてある業務日誌及びこの日誌に記載がある大型設備の写真を裁判所に提出したいと考えております。 検証申出書を、まず裁判所に出して裁判所が却下されたら そこで写真の撮影を申請するつもりです。 TK-KUBOTA様 ご指摘の現場保全の仮処分が正解だと思います。 そこで、この保全の仮処分雛形がネット上にどこかにあるでしょうか、参考にして裁判所に提出したいと思いますので お時間のあるときに回答いただければ助かります。

その他の回答 (1)

回答No.1

ご参考。 http://www.mikiya.gr.jp/shokohozen.html >相手側企業に赴き現場証拠の写真を撮りたいのですが 証拠保全手続は、上記のページやドラマでの描写でも判る通り「医療過誤などでのカルテの保全」など「既に存在している物を保全する目的」で行います。 なので「係争相手が所有する既に撮影済みの証拠写真を保全したい」と言うのであれば手続きが可能ですが、「証拠写真を撮りたい」と言うのは出来ません。 「貴方が撮るであろう写真」は「まだ存在してない」ですから、裁判所は「存在してない物は保全できません」と、門前払いします。 ですので「現場そのものを保全する手続き」をするしかありませんが、そういうのが上手く行ったと言う話を聞いた事が無いです。 探偵でも雇って、バレないようにコッソリと写真を撮るのが良いんじゃないでしょうか?(但し合法の範囲内で。非合法に得た証拠は証拠能力を持ちません)

nekonokintama
質問者

お礼

ありがとうございました 今回の質問は 「係争相手が所有する既に撮影済みの証拠写真を保全したい」 物に当たります。 企業側が所有している大型の設備と業務日誌を裁判所に写真として提出を考えております。 まずは、裁判官に実際に相手企業に赴いていただき見ていただきたいのですが、まあ~なかなか決定は下りないでしょうから、であるならせめて証拠の写真をと考えておりました 今回は、検証申出書を提出してみて、その後に(仮処分申請?でいいのかな)出すつもりです。 今後も質問することがありますがよろしくお願いします。 ありがとうございました

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