医療過誤、弁護士に証拠保全、調査を依頼しましたが・
医療過誤を疑って、弁護士に証拠保全、調査を依頼しましたが…
調査が終了して法律的な見解を伺って終了しました。その後、弁護士からカルテ等が送られてきました。現在、そのカルテを丁寧に丁寧に読んで、日毎にエクセルにまとめて経過を追っています。
レントゲンは、ハイパーリンクで開いたりできるようにして…
カルテを見ながら、レントゲンを見ていたのですが…
証拠保全をした中に4枚(3日分)が欠落していました。
この欠落したレントゲン写真は、全体の治療経過の中で重要な部分を占めるものです。
(1)欠落したレントゲン写真、弁護士の落ち度ですが、弁護士に要求できるでしょうか?
それとも、執行官は、裁判所なので裁判所に問い合わせた方が良いでしょうか?
是非とも欠落したレントゲン写真が必要です。
(2)この弁護士から協力医のコメント資料だとして、調査結果の説明を受ける1,2か月ほど前にA4で8~9枚のコメント資料を送られてきました。
その調査結果の時にも、日付的なものが私の記憶と違っていたので、間違いを指摘しましたが、協力医のコメント資料だから、私には責任がないと逆切れされたり・・
内容を今まとめていてカルテに照らしてそのコメント資料を読んでいるのですが、どうも内容に無理がある、強引なまとめ方が散見される資料でした。
弁護士は相手医師には合うことはないと現役の弁護士も述べていますが…
どうもコメント資料自体、相手医師に作らせたのではと思える部分もあります。
この弁護士の行った仕事が、どうも信用できなくなっています。本当に、協力医と言われる人が作成したコメント資料なのか、調査はどのように行われたのか?知りたいのですが、
弁護士に聞かずして、知るためには、どのような手段をとれば良いのでしょうか?
懲罰委員会に懲戒を請求しようかともおもいましたが・・、実際にきちんと仕事をしていて、逆に損害賠償請求をされても嫌ですし・・
何か良い方法はないでしょうか?
お礼
的確な回答、ありがとう御座います 参考にして現場保全の仮処分をやってみます
補足
ありがとうございます 実は、被告の会社においてある業務日誌及びこの日誌に記載がある大型設備の写真を裁判所に提出したいと考えております。 検証申出書を、まず裁判所に出して裁判所が却下されたら そこで写真の撮影を申請するつもりです。 TK-KUBOTA様 ご指摘の現場保全の仮処分が正解だと思います。 そこで、この保全の仮処分雛形がネット上にどこかにあるでしょうか、参考にして裁判所に提出したいと思いますので お時間のあるときに回答いただければ助かります。