- ベストアンサー
取引先の携帯電話機種変更料を支払った場合の勘定科目
当社の過失で取引先の携帯電話が故障してしまい機種変更料を支払いました。領収証は携帯電話会社の領収証ではなく取引先が発行した領収証です。この場合の勘定科目は何を使用すればよいでしょうか? 金額は3,000円です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>雑費の場合も雑損失と同様に不課税で処理をすればよろしいでしょうか? その通りです、消費税は、科目名ではなく、その取引の内容で判断すべきものですから、雑費で処理されてとしても、不課税処理で変わらない事となります。
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1
一種の損害賠償金のようなものですから、「雑損失」で処理されるのが一般的かと思います。 消費税は、損害賠償金的な性格のものですから、対価性がないものとして、不課税扱いとなります。 ただ、金額が僅少ですから、「雑損失」ではなく、「雑費」で処理されても、さほど問題にならないものとは思います。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。 雑費か雑損失どちらで処理をしようか迷っておりました。 教えていただいた雑費で処理をしようと思います。 雑費の場合も雑損失と同様に不課税で処理をすればよろしいでしょうか?
お礼
わかりやすく説明していただいてありがとうございました。 雑費・不課税で処理します。