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知人の借金を何とか回収したい!【長文】
知人が車の修理・改造費のローンが通らないとの事で、平成15年11月に 某信販会社より私名義でローンを組みました。 当時は知人を信頼し、金銭に対する知識が浅かった為、借用書を書かせてません。 しばらくは返済してもらえたのですが、平成17年5月頃から返済が遅れがちになり、何度も催促する状態になりました。 平成17年8月に入ってからは電話やメールで催促しても返済がなく、8月中旬に相手の会社へ行き催促しましたが、 その時は「きちんと払う」と言ったものの、現在も連絡・入金はありません。 9月に入ってから自宅宛へ内容証明を送りましたが無視か不在の為、受け取ってもらえませんでした。 知人は8月下旬に勤務先も退職して、自宅とは別にアパートを借りているようです。 また、他の借金返済の為にバイトをしていたらしく、アパートとバイト先の住所も把握しています。 数ヶ月前には借金を認め返済の意思がある内容のメールがありました。勿論保存してあります。 また私自身平成16年12月に自己の借金等で自己破産の申立をしており、10月には免責の面接があります。 実際は名義貸しの債権も回収の必要はないが、他の知人には返して私だけお金を返さないのが納得いきません。 その他の情報として ・名義貸しの金額は56万8200円 うち30万7000円は返済済み(手渡し13回 振込7回)残額26万1200円 ・証拠(?)は相手からのメール、私が書いたローン申込用紙のコピー(自己破産を依頼した弁護士が持っています) 以前送った内容証明 ここで質問なのですが、 (1)支払督促及び小額訴訟による法的手段で借金の回収は可能でしょうか? (2)自己破産による免責待ちだが、存在しないと考えられる債権なので、 詐欺にあたるのでしょうか? (3)このようなケースの場合、弁護士でも回収は可能でしょうか? 長々となりましたが、回答をお待ちしております。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)残金を返済意志のあるメール分と返済の振込(通帳で記帳)で訴訟をすれば借金の事実されると思います。回収については相手に支払能力(貯金や土地)があるか、定職についているなら給与の一部の差押えが可能だと思います。 (但し、自己破産の債務リストに入れて免責を受ける場合に付いては不明です) (2)自己破産の債務リストに入れて免責を受けて、友人からも回収をしていることが 10月の免責での裁判官に知れたら免責が一部不可能になるかもしれませんので担当の弁護士さんとよく相談をすべきだと思います。 (3)弁護士に頼んで25万円を回収しても依頼料は同等の金額が必要となり意味がないと思います。
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- agu1980
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↓の方がおっしゃる通り。借用書がないうえ自己破産では・・・どうしようもないと思います。 「借金を認めたメールがあり、保存されている」唯一の証拠ですよね。そこに金額の記載があれば、弁護士に相談する価値はあるかも。かなり厳しいけど、相談だけなら大した金額ではないはずですので・・・ あとは「友人として毎日のように返済を迫る」しか方法がないんですよ・・・
お礼
残念ながら具体的な金額までは書かれていません。 証拠としての価値も少ないのではと改めて思いました。 友人として返済してもらうよう求める分については問題はないでしょうか? 相手には自己破産した事やすでに返済する必要がない事などは一切洩れていません。
- makochi
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(1)法的な督促は無理です。訴訟も申し立ては誰でも出来ますが、受理される可能性は低いです。 (2)貴方名義の借り入れですから、債権ではありません。 (3)弁護士さんでもどうしようもないでしょう。 もちろん、第三者として相手の善意に訴えかけてくれるかもしれませんが、弁護士の仕事とは言えないですね。 とどのつまり、借用書もないわけですし、法的には貴方の相手の間には「存在しない」のですから。 名義貸しは名義貸しでも、実際に借りたのは貴方ということで、今回の件は自己破産でキレイに忘れるべきではないでしょうか。 今回のケースは、どうにもならないと思います。
お礼
法的な督促でも無理となれば今回の件は諦めるしかなさそうですね。 今となってはそもそも存在しない借金となるので忘れる事にします。 ありがとうございました。
お礼
>>(1) 現在ある証拠で法的手段を取っても問題ないと受け取ってよろしいのでしょうか?(回収できる・出来ないは別として) >>(2) 法的手段をとるなら免責決定後の方がよろしいのでしょうか? (3)については依頼して知人に制裁を加えるという考えでは成功かもしれませんが、私に金銭的メリットが無い為、やめようと思います。 いずれにせよ、一度担当の弁護士さんに相談したいと思います。 ありがとうございました。