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自己破産前の借金整理について

自己破産申し立てをする1週間前に、定期積み立てを解約し一部の債権者に借金を返す事は可能でしょうか。弁護士に相談せずに勝手にやってしまった場合、無効になるのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkamisan
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回答No.2

私は自己破産しました。 自己破産するについて 弁護士または司法書士とすでに契約している 場合、勝手にそのようなことをして何の特が あなたにあるのかわかりません。 契約前なら、預金は解約現金化し返済せずに 生活資金として可能な限り隠すべきです。 あなたの質問の意図は、 友人とかを偽の債権者にしてお金を返したと いう見え見えの演出ですか? 本当に借金を返済する為に預金を解約する なんてドブに金を捨てるような行為です。 参考意見をさらにお求めならばお尋ねください。

keysuke
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 お言葉に甘えてお尋ねさせていただきます。 生活資金を確保する方法を考えている所です。良い方法があれば教えてください。 現在は、弁護士に1回会いました。正式な契約書などの手続きはしていませんが、陳述書等の下書きを現在書いています。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.3

偏頗弁済になり、免責不許可事由になりかねません。よくある例として、友人からの借金があって、この友人にのみ返済して破産申し立てをすることがあります。こういうことが債権者にばれた場合、免責異議の申し立てを起こされることになるでしょう。「無効」とかいうことではなく、裁判所は偏頗弁済した分の金を作って、債権者らに平等に弁済しなさいと命令することになるでしょう。この弁済が終わるまで、免責はお預けということで。

keysuke
質問者

お礼

ありがとうございました。 ここで得た知識をもとに弁護士に相談していきたいと思います。

  • aoi333
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

申し立て一週間前ということは既に申立書も出来ているかと存じます。そちらに預金、保険の解約金など明記する欄もあったかと思いますので、そちらに記載されているのではないでしょうか。 だとすれば、破産前に一部の債権者に支払ってしまう行為は免責不可事由となる可能性もあるのではと思います。 (自分は相談に行った時点で、催促されても絶対に払わないでくださいといわれました) 詳しいことは、弁護士に依頼しているのであれば、相談するのが一番だと思います。

keysuke
質問者

お礼

弁護士と相談の上、出来る限りよい状態で申し立てを行っていきたいと思います。ありがとうございました。