• ベストアンサー

姉歯氏は

最近保釈されたばかりで、先日懲役が言い渡されました。 という事は裁判所で判決が言い渡された後、即刑務所に行くのでしょうか?一旦家に帰れるのですか?保釈の時払った保釈金はどうなるのでしょうか?受け取るのは保釈後??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

懲役刑の判決があった場合、保釈は効力を失います(刑事訴訟法343条)。 従って、原則として被告人は収監されます。 保釈して欲しければ、改めて保釈の申立てをする必要があります。 保釈金は被告人が収監(勾留又は刑確定に伴う執行)のための 呼び出しにきちんと応じれば、その時点で返還されます。

hanabi_senkou
質問者

お礼

家には帰れないのですね・・・・ ありがとうございました。