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姉歯氏は
最近保釈されたばかりで、先日懲役が言い渡されました。 という事は裁判所で判決が言い渡された後、即刑務所に行くのでしょうか?一旦家に帰れるのですか?保釈の時払った保釈金はどうなるのでしょうか?受け取るのは保釈後??
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懲役刑の判決があった場合、保釈は効力を失います(刑事訴訟法343条)。 従って、原則として被告人は収監されます。 保釈して欲しければ、改めて保釈の申立てをする必要があります。 保釈金は被告人が収監(勾留又は刑確定に伴う執行)のための 呼び出しにきちんと応じれば、その時点で返還されます。
お礼
家には帰れないのですね・・・・ ありがとうございました。