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実刑判決を受けたら何年服役するのか?
例えばある人が懲役5年の判決を受けて確定した場合、5年必ず入っているのですか? 模範囚だから早く出たみたいな事を言う人がたまにいるので早く出る人もいるのですよね。 イマイチそこら辺が分かっていません。 今後、ニュースで○○被告に懲役○年の実刑判決が下りました、とあった時にどれくらい刑務所で過ごす事になるか知りたいので教えて下さい。
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- Sasakik
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>模範囚だから早く出 られる「仮釈放」という制度があるのは既回答のとおり。 刑法の条文では「有期刑では刑期の1/3を、無期刑では10年以上を経過」した時点で仮釈放を請求できることになっているけど、実態としては、有期刑では刑期の2/3、無期刑では17年以上を服役しないと仮釈放を貰えていない。 仮釈放は、十分な反省が見られ、優秀な服役態度であるほか、身元引受人の存在も求められる。 反省や服役態度で問題なくても身元引受人がいないため仮釈放の申請が出来ない/認められないことあるし、服役態度や身元引受人をクリアできても反社の累犯者など”過去の実績”が豊富なら仮釈放を認められないことも珍しくない。 あと、既回答に無いところとして、 刑法第21条 未決勾留の日数は,その全部又は一部を本刑に算入すること ができる。 に規定される「未決算入」がある。 未決算入は、 勾留状執行の日から,判決言渡の前日までの間に現実に拘禁 されていた日数 を所定の計算式で割り出してさっ引くもので、 懲役○年、未決勾留日数中xxxをその刑に算入する と判決に盛り込まれる。 否認事件等で裁判が長引き、判決まで時間が掛かったとき、 懲役3年、未決勾留日数700日をその刑に算入する なんて判決もあり得、その場合は、 服役してから1年ちょっとで満期出所 となる。
- toka
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- toka
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刑法28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 更生保護法34条 刑事施設の長又は少年院の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、前条の期間が経過し、かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をしなければならない。 2 刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者又は労役場に留置している者について、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮出場を許すべき旨の申出をしなければならない。 ---------------------------------------------------- 刑法上は刑期の3分の1が最短要件ですが、実際の運用上は刑期の7割を超えた者が仮釈放の対象になっているケースが大半です。 仮釈放率は毎年の犯罪白書でデータが公開されていますが、令和4年度の白書によると、令和3年の仮釈放率は60.9%(男59.5%、女74.0%)です。 ↓ 大きなpdfですが、74ページ中43ページ目に記述あり。 https://www.moj.go.jp/content/001387343.pdf
- NOMED
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有期刑については3分の2を経過したこと、無期刑については10年を経過したことが要件です たとえば、懲役3年の実刑判決を言い渡された者の場合、収容から2年を経過した時点でこの要件を満たすということになります(更生保護法40条) しかし勘違いしてはいけないこととして、あくまでも仮釈放ですから、残りの刑期の間は保護観察がつくことになります(保護観察官又は保護司による指導監督・指導援護) 保護司は、法務大臣によって委嘱された保護観察対象者の改善更生を助ける地域のボランティアで、保護観察官を手助けする存在です 逆にいえば、保護司と連絡が取れなくなったりすれば、また刑務所に戻ることになります(更生保護法50条) つまり、保護観察中も「刑期」であるのです
- mekiyan
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模範囚であれば、最初の1年は12ヶ月、2年目の1年は10ヶ月、3年目は8ヶ月、4年目は6ヶ月と計算され、仮出所となります。重大な懲罰を受ければ、また1年目からのやり直し。