- ベストアンサー
建築基準法
質問失礼します。 建築基準法などで,駐車場法があるのですが。 最近,あるショッピングセンターの自走式の駐車場に行ったら,車両の通路の窓?開口部?にネットが張ってありました。 こちらは冬には雪が降るところなので,雪が入ってこないように措置をしたということなのですが,これは建築基準法etcではOKなのでしょうか?? ネット等で調べてもわからないので質問致します。わかる方がいらっしゃいましたら,回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自走式の建物の外側が開いているのは、主に消防設備の関係のためです。 開口部の無い建物は、火災のとき危険になり、ましてや駐車場ですから、建築時に設置しなければならない、消防設備の費用がものすごく負担になります。 そのため、自走式の駐車場はほとんどの場合、外気に触れる部分を開放しているのです。 さてご質問のネットは、外気を遮断するかどうかで壁か否か判断されます。ネットでは、空気の流通を遮断することは出来ないので、壁として扱うことはありません。ですので建築基準法違反にはなりません。 しかし別の問題があります。消防法の規定です。 駐車場のような場所では、内装制限といって、不燃化した材料を使用しなければならないことになっています。 多分ネットは燃えやすい素材でできていると思われますので、駐車場のという場所柄、火災の拡大を招きやすく、火災予防上好ましくありません。
その他の回答 (1)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>自走式の駐車場 基準法上の建築物に該当します。 ネットを壁と見るかどうかですが、 簡易的なネット、ビニールシートは壁には該当しない、と思われます。 なので、基準法上OKとは言わず、関係なし。
お礼
遅くなりましたが,大変分かりやすい回答ありがとうございました。 宜しくお願いします。