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趣味で儲かったお金に税金はかかりますか?

私はアクセサリーを作るのが趣味で、友達から頼まれたものを材料費+ほんのちょっとマージン分のお金だけもらって作ってあげたりしています。 そこでふと思ったんですが、こういった趣味で利益(上記の場合はほんのちょっとのマージン分)を重ね、税金を支払わなければならない額まで行った場合は払わなければならないのでしょうか?また払わなければならない場合はどのようにすればよいのでしょうか? たとえば高校生のアルバイトでも100万ちょっと(だったと思うんですが…(^_^;))の金額に収入が達してしまうと税金を払う必要があったと思います。 私の場合のようなほんとに小額しか上乗せしてないような場合は100万なんてめったに…というよりどう考えたって届かない夢のまた夢のような金額ですが、たとえばもっと単価の高い手作りシルバーアクセや洋服、自分で作るオーディオアンプやスピーカ、家具などなら、数をこなせば(そうそうこなせるものではないとは思いますが…)それなりの額に行きそうな気がします。 繰り返しになってしまいますが、こういった事情により手に入ったお金に税金はかかるのでしょうか? とても気にはなりますが、あくまでふと思った程度なので、お時間のあるときにでもお答えいただければと思っています。 よろしくお願い致します。m(__)m

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

ある程度まとまった金額になれば、当然ながら納税(確定申告)する義務があります。この場合は、事業所得として確定申告の対象となります。 ただし、必要経費は控除の対象になりますので、アクセサリーを作るにあたって必要となった材料費や光熱費などは、収入から差し引くことが可能です。 必要経費が65万円に満たない場合、65万円を必要経費としても良いという決まりがありますので、総収入が65万円以下なら確定申告する必要はありません(もしくは、確定申告しても課税されません)。 よくいう103万円というのは、基礎控除(すべての人に認められている控除額)38万円と、必要経費の65万円を足したものです。 ほかに仕事を持っているのであれば、基礎控除の38万円はそちらですでに使っているので、アクセサリー販売のほうから差し引くことはできません。したがって差し引けるのは、最低65万円の必要経費だけです。 (経費+65万円ではなく、経費が65万円以下の場合65万円、それ以上の場合は実際の経費を差し引く)。 アクセサリー販売だけしか収入がないなら、基礎控除の38万円をプラスして103万円までは非課税となります。

pochitaka
質問者

お礼

すさまじくすばやいお返事まことにありがとうございます。 1個に付き1万円純利益が出るとしたら104個売れた時点で確定申告する必要があるわけですね。(私の場合はありえませんが…(笑)) とてもわかりやすい回答本当にありがとうございました。 ただちょっと気になったんですが、こういったもので利益を重ねて行った場合払わなくてもばれない(こういうのを脱税っていうんですかね?)、というかそもそも儲けていることすらわからない気がするんですがそこらへんはどうなんでしょう? 普通に会社などから給料として支払われている場合は会社側も当然チェックしているでしょうしおとなしく(?)支払うしかないと思うんですが、たとえば学校の友達からその都度代金(材料費+α)としてもらうといった感じで稼いだとすると本人がその気になればほとんどばれずに稼げてしまうんじゃないでしょうか? こういうことに対してお国側ではなにか対策をしているんでしょうか? もちろんいけないことというのは分かるんですが、自分が考えた限りではばれようがないと思う+対策のしようがないと思うので、再度質問させていただきます。 よろしくお願い致しますm(__)m

その他の回答 (4)

noname#32410
noname#32410
回答No.5

 こんにちは。  役所に相談した場合、 厳密的には、納税をすることになってしまうことでしょう。  私は、冬に、 「うなぎの稚魚」を捕まえて売っています。  私の場合は、 数十万円の収入しかありませんが、税金なんて納めていません。  同業者には、200~300万円以上も 儲ける人がいますが、1円も税金を納めてはおりません。  黙っていましょう。(ホントはいけないのですが・・・・・)

pochitaka
質問者

お礼

非常に参考になるご意見(笑)、ありがとうございました。 他にも回答してくださったみなさま、ありがとうございました。 引っかかっていた骨が取れて非常にすっきりしております。 また機会がありましたら、そのときもよろしくお願いいたします。 本当にありがとうございましたm(__)m

noname#62235
noname#62235
回答No.4

#1です。 ばれなければ悪い事をしてもつかまらないのは、別に納税に限りません(笑)。 現実問題、数十万円程度の収入で、かつ収入経路が不明瞭なものであれば、まず税務署から目をつけられることは無いと思います。 ただ、銀行に儲かったお金を預けてあれば、常にばれる可能性はあります。日本の銀行は、税務署に尋ねられれば簡単に個人情報を開示するためです。 儲かったお金は家に現金として持っているのであれば、まず見つからないでしょう。個人営業・現金主義のメシ屋のおばちゃんなんかは、たぶん納税なんてしてないでしょうね(?)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>高校生のアルバイトでも100万ちょっと(だったと… それは「給与」の場合です。 >友達から頼まれたものを材料費+ほんのちょっとマージン分のお金だけもらって… これは給与ではなく、事業による「売上 = 収入」です。 収入から「仕入 = 材料費」と「経費 = 電気料など」とを引いた「利益 = 所得」が 38万円以上あれば、基本的に納税の義務が出てきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 申告するに当たっては、基礎控除のほか、社会保険料控除をはじめ様々な控除がありますし、青色申告をすればさらに多くの控除がありますから、38万円を超えればただちに税額が発生するわけではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 給与の場合は、個別の仕入や経費を引かれない代わり、「給与所得控除 65万」が認められるので、38 + 65 = 103万円まで税金はかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm >のようなほんとに小額しか上乗せしてないような場合は100万なんてめったに… いずれにしても、「所得 38万円」が一つのボーダーラインです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.2

まず高校生として 控除額103万円を超えた時点で 1)親の扶養家族になっているから、扶養家族から外れます そうすると、親が払う税金が増えます(扶養家族控除が減るため) 2)自身が所得税を税務署に申告する必要があります。

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