• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親から子へのお金の贈与と発生する税金について)

親から子へのお金の贈与と税金について

このQ&Aのポイント
  • 親から子へのお金の贈与や税金について知りたい
  • 親が多額のお金を子供に渡すと税務署から目をつけられるのはなぜか
  • 一度に多額のお金を引き落とすと税金が発生するのか確認したい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.2

#1です。 生活費,家賃,学費などですね。それなら税務署に目をつけられても何も怖くないでしょ。ちゃんとした説明(例えば学費が130万円とマンションの敷金等が20万円,後は1年間の家賃を含んだ生活費が150万円ですとか)が出来るのですから。贈与税の申告なしでかまわないと思います。 > そもそも疑問なのは、税務署は母が引き落とした後のお金がどういうふうに私に使われるのか分からないはずなのに、どうやって課税対象になるかどうか判断されるのか、です。 自己申告です。納税者が自ら判断して申告するのです。税務署は世の中のいろいろな取引を見ていますから,あやしそうなところがあれば徹底的に調査します。これが「いっきに多額を渡すと税務署から目をつけられる」ということです。ちゃんと説明できれば怖くありません。

yakusho-ol
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 万が一、税務署から調査が入っても、何々にいくら使った、と説明すれば済むということで、何も怖くなくなりました。まあ、生活費、と言えば大抵は通りそうですが。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。110万円を超えたら申告すれば済む話ですね。 > 1年間の合計の引き落とし額が110万円を超えると税務署が関係してくる、という話ですよね? 銀行の引き落とし額は関係がありません。引き落としただけでは贈与ではありません。 1年のうちに贈与した総額が問題になるのです。贈与の方法は振込でも現金手渡しでも関係なく合計金額です。 ところでどういう用途のお金ですか?生活費や教育費であって通常の範囲内の金額であれば贈与税の対象にはなりませんよ。それから住宅取得等資金や結婚子育て資金であれば一定の要件に合えば贈与税の課税対象には算入されません。

yakusho-ol
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

yakusho-ol
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 基本的には生活費ですが、マンスリーマンションを借りる際の前払い金(2,3ヵ月後にマンスリーマンションから賃貸へ移るので、その際の家賃)、また学費なども入ってきます。 そもそも疑問なのは、税務署は母が引き落とした後のお金がどういうふうに私に使われるのか分からないはずなのに、どうやって課税対象になるかどうか判断されるのか、です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A