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友人間のお金の貸し借りについての税金を教えてください
- 友人を無利子で300万円貸し、お店の立上げを手伝います。月々の返済金に税金はかかるか教えてください。
- 友人の両親からも借り入れをしており、毎月の返済金に税金はかかるか教えてください。
- お給料明細には「返済金」として項目を作ればいいのでしょうか。税金のかかり方も教えてください。
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再びおじゃまします。 元金だけを返してもらった場合、これはそもそも収入ではありませんので税金は掛かりません。なぜなら元々が自分のお金で一時的によそに行っていただけのことだからです。 受取利息には税金が掛かります。なぜならば新たに発生した利益だからです。 逆にお金を返す側だと、元金だけを返済する場合は経費になりません。なぜならば元々人様のお金ですから、返しても損失が発生しないからです。支払利息はあらたに発生した損失ですから経費になります。 けじめがつくなら給与明細に書いても悪くはないのですが。こういう理由で、返済するお金を給料(人件費などの経費)に混ぜることは好ましくないと思います。 最近の税務署の方針はよくわからないのですが、ご両親からの借り入れは、第三者(税務署、推定相続人等)にきっちりわかるように返済していれば問題ないと思います。 銀行振込にするか領収書を書くのがベストですが面倒なので、借りた人にノートを1冊用意してもらって、毎月の返済を記録して、返してもらった人が確認の押印するなどしてはいかがでしょうか。
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- kishn_an
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税金がかかるとすれば金銭消費貸借契約書に貼る印紙税くらいではないでしょうか。 利子には税金がかかりますが元金分の返済には税金はかかりません。 もしお金が返せなくなって、返してもらわなくてもいいよっていうことになれば、借りた人の方に贈与税がかかるかもしれません。 返済は収入ではありませんので給与とは一緒にしないでください。 別会計にしてください。 たぶん無いとは思いますが、ご両親から借りている分は借金に仮装した贈与とみなされる可能性はあります。
補足
ご回答有難うございます。勉強になります。 ≫返済は収入ではありませんので給与とは一緒にしないでください。 ≫別会計にしてください。 給料明細に一緒に書いてはいけないという事ですか? 領収書を発行する形になるんでしょうか? ≫もしお金が返せなくなって、返してもらわなくてもいいよっていうことになれば・・・ 経営の方へも私も携わりますので、お金は毎月決まった額を返済してもらう予定です。 売上等が少ない場合は、多少金額の上下はあるかもしれませんが。 ≫たぶん無いとは思いますが、ご両親から借りている分は借金に仮装した贈与とみなされる可能性はあります。 これは、毎月の返済をキチンとしていてもそのようになるのでしょうか? ご両親からも返済してもらった時に、領収書を貰った方がいいのですか? または領収書に変わるもので、(現金でのになりますが)返済している事が 税的に有効なものはありますか? 重ねての質問になりますが、宜しくお願い致します。
- ice rub(@icerub)
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質問内容がアバウトすぎて、一般的なことだけ。 無利子貸付は税法上寄付金として扱われる。 一般的にお金を貸すのに無利子はありえないし、事業に対する貸付金であるならばたとえ無利子であっても有利子貸付とみなされる。税金と貸付額には何の関連性もない。 最後に、貸付や税について何も分かってないようだから、金は貸さない方がいい。
補足
ご回答本当にありがとうございます。 おっしゃる通り、貸付、税の事はまるっきり分かっておりません。 ですが、一緒に立上げを手伝っておりまして、共同経営とは違うのですが 経理や運営まで細かな事は私の方で全てチェックしていく事になりますので お金の流れなどは、全てこちらで把握できる形を取っております。 その為、無利子として何年計画で返済してもらうの細かな打ち合わせも出来ております。 そのさいの税に関する質問だったのですが、こちらの質問に関する事を調べておりましたが 友人間や無利子についての答えが出ておりませんでした。 それでこちらに質問したのですが、もし税に関する事でわかるサイトなどお知りでしたら 教えて頂けませんか?これから勉強していきたいと思っております。 お忙しい中のご回答を有難うございました。
お礼
ご丁寧なご回答を有難うございました。 無知ゆえの質問にも親切にお答え頂き大変感謝しております。 友人の方へも早速伝えます。 また困ったら宜しくお願い致します。 本当にありがとうございました。