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税金に関して
払戻金に税金がかかるのは知っています。 ここで質問なのですが、例えば1つのレースで1000万円の払い戻しがあったとします。この1000万円にかかる税金がどれくらいなのかは、わかりませんが、では、このお金をまた競馬でなくなった場合、税額はどうなるのでしょうか? つまり、1年間を通してのプラス収支に税金がかかるのか? またはこっちの投資額は無視されて、回収額だけに税金がかかってしまうのか?を知りたいです。
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こういう考え方です。 税金の項目としては「一時所得というものになります。」 まず、1000万円を当てます。 ここから必要経費を引きます。 この場合の必要経費とは買った馬券の額ということになります。 しかし、当たった馬券の金額のみです。外れ馬券は含まれません。 たとえば軍資金10万円で10点買いをしたとしましょう。 1000倍の馬券を当てたとしましょう。配当額は1000万円ですね。 この場合必要経費は1万円になります。外れた9万円は無視です。 必要経費は控除されますから税金の対象となるのは999万円です。 そして、年間(あくまでも年間です。1レースごとではありません。) 50万円の「特別控除」というのがあります。 これは何度馬券を当てても年間50万円です。 これを999万円から引くと949万円となります。 そして、税率は50%ですから税額は474万5000円となります。 何度も言いますがw 当たり馬券だけが対象になります。 ですから「収支」ではなく「1回1回の当たり馬券の額」が対象になるんです。
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半分の半分の25%じゃないですか
- you19994
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ちなみに、公営競技の払い戻しで 指摘された例は私は徳光和夫氏くらいしか知りませんね。 ものすごい万舟券を当ててしまって それがマスコミに報道されてしまったので 申告せざるをえなくなったということはありました。 一般人で指摘された例というのはあまり聞いたことはないですね・・・
- you19994
- ベストアンサー率40% (314/766)
配当額が年間50万以下ならば無税です。 特別控除で全部消えます。 特に申告しなかったからどうということはないと思いますが・・・ JRAもPATのデータを国税庁に送ってるわけではないですし・・・
- nrb
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競馬や競輪の払戻金の税金は・・・・・・・ 払い戻しがあったレース 払い戻し額総額-購入費用=課税対象金額 になります すなわち、1年間を通してのプラス収支に税金がかかるのでは無いのです 例で書くと 1つのレースで1000万円の払い戻 購入したあたり分のだけマイナス 10万円分総額で買った 当った馬券の購入額が1万だとすると 1000万ー1万=999万円 となりこれがつみ上がります (他にも払いし金があれば) なぜか、ほんまかいなって感じに税金が掛かるのです が・・・・・・ 実際に、申告した人って聞いたことがないですね
お礼
申告する人は少ないと思いますけど、やっぱりものすごい馬券を当ててしまった人(1000万円以上)なんかは、申告しないと、調査とかされちゃいますかね?
お礼
税率って50%もあるんですか!? なんか、ばかばかしいですねぇ。PATで購入していると、配当額が記録に残るので、やっぱり申告しないとまずいですかね? これからWINSにしようかな…
補足
ちなみに、一時所得はどれくらいの金額からが対象になるのですか? ちなみに私は1つの的中馬券が差し引き10万円前後なのですが、これは課税対象ですか?5万円も持っていかれたら、確実にマイナス収支ですよ…