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金売却の税金
利用権方式の老人ホームに入居するために、一時金として約3000万円 必要です。その費用を捻出するために保有していた金を売却しようと思って います。 金の売却額が3000万円だった場合、税金はどのようになるのでしょうか? 一時金の3000万円と相殺することはできるのでしょうか?
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- simotani
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購入金額の証明が直接出来ない場合ですが、購入した日の証明が可能ならその日の売買価格、先物の現引きなら現引きの控え、日ではなく月単位ならその月の売買価格の中間値(最低価格ではないので注意)、年単位しか判らない場合は年間平均値、時期特定不能なら売却価格の5%が見做し購入価格です。 後不動産買い替えの特例やマイホーム売却の特例はありますが、これらは不動産の売却代金についてに限定され、特に買い替え特例については「所有権の取得」が条件とされている為有料老人ホームの「終生利用権」(=死亡と同時に明け渡す条件の利用権)には使えません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>金の売却額が3000万円だった場合、税金はどのように… 5年以上持っていたとして、 { (3,000万 - 買値と売却の手数料) - 50万 } ÷ 2 = 課税される譲渡所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm これが、給与や年金など他の所得と合算して「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ですので、お書きの情報だけでは税額まで試算できません。 総合課税の税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >一時金の3000万円と相殺することはできるのでしょうか… あり得ません。 金を売ってお金を儲けることと、儲けたお金をどのように使うかは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答を頂まして有難うございます。
- bullbear36
- ベストアンサー率18% (195/1070)
高額の売却は必ず税務署から調査確認の通知が来ます。 正規の会社で売却した場合は税務署に全て捕捉されてますから、売却益に対しては課税されます。 怪しげな店で売却(3000満も買ってくれないと思いますが)した場合はどうでしょうか?分かりません。 売却益の申告には購入金額を証明する領収書等が必要。詳しくは税理士に相談される事をお勧めします。
お礼
有難うございました。
お礼
回答を頂まして有難うございます。