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社会保険に加入したら・・・・

このサイトを良く利用させてもらっているものです。 私の主人が会社で、社会保険を受けれる事になりました。 主人は、カナダ人で、今の会社では2001年の4月から働いています。 今まで会社で社会保険を受けた事がありません。 年金は国民年金をさかのぼって支払う事になると思いますが、 健康保険はどうなるのでしょう? こちらも国民健康保険をさかのぼって支払うことになるのでしょうか? そうなった場合、主人は2001年4月から今の会社で働いていますので 会社に保険料の負担をお願いする事は可能なのでしょうか? それとも自分で負担する事になるのでしょうか? 会社の社会保険に入れるようになったのはありがたい事なのですが、 出ていくお金もかなりの量なので、すこし頭が痛いです。 でも将来的にはよい事だと思うのですが・・・・ どなたか答えていただけると嬉しいです。 お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合、遡って加入することはなく、手続きをした月からの加入になります。 それ以前の分については、年金については、国民年金の未納分を遡って支払う必要がありますが、市の国民健康保険に遡って加入して、保険料を支払う必要は有りません。

tomosm
質問者

お礼

すばやい解答有難う御座います。 安心しました。 もしさかのぼって支払うならば相当の額になって いたので心配でした。 国民年金はすでに加入済みです。 しかし今年度分を前納してしまったので、 それもまた手続きが要りますね… どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 御主人の社会保険加入が出来て、ご安心のことと思います。良かったですね。  国民健康保険に加入する場合には、医療保険に加入していなかった期間を遡って加入することになり、その分の国民健康保険料も支払うことになりますが、今回は社会保険への加入ですので、国民健康保険の資格には関係がありませんので、過去の国民健康保険量の負担はありません。  ただし、国民年金は将来受給するために、未納分の国民年金保険料を支払っておいたほうが、受給額が多くなります。月額13,300円です。  過去の医療保険未加入期間中に医療機関へ行って、保険を使わずに自費診療で10割を支払っていてその額がある程度あるのでしたら、国保に遡って加入をして保険料を支払うと共に、自費で支払った医療費の7割を還付してもらう方法もありますが、還付してもらう金額より納める保険料が多い場合には「損」になりますので、国保に加入する必要はないでしょう。

tomosm
質問者

お礼

いつも有難う御座います。 学校側から文書での説明がないので まだまだ分からない点が多いですが そのへんもこれから詰めて行きたいと思います。 25年生きてても、はっきり言って保険の事とか 全然分かってないんですよね・・・・ 今後の為にももうすこし知識をつけときます。 有難うございました。