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130万を超えてしまった場合 (パートさん)
会社のパートさんから、相談を受けました。 旦那さんの扶養に入っているので、130万円以内で仕事をしていたつもりが、 今回、130万を3000円ほど越えてしまったそうです。 この場合、すぐに旦那さんの扶養からはずれないといけないのでしょうか。 それとも、今後も扶養からはずれるほど仕事をされるつもりは無いそうなので、悪いことではありますが、 旦那さんの会社から給与書類の提出を求められなければ、黙っていても大丈夫なのでしょうか・・。 1年間で帳尻を合わせるやり方が良くないのはわかっているのですが、 部署の仕事の都合もあり、なかなか強くは言えないのが現状です。 詳しい方、回答、宜しくお願い致します。
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ここは税金カテゴリなんですが……。 「130万円未満」というのは健康保険の“扶養”(被扶養者)の基準ですね。 税金の“扶養”(控除対象配偶者)からは、とっくに外れてますし。 直ちに届け出をして、健康保険の被扶養者から外れなければなりません。 毎年、「検認」というものがあって、証明書を提出しなければなりませんから。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html あなたの勤め先ではしていないのかしら? ※勤務が継続する以上、今後も超える可能性があるので、扶養者資格を失う。 ただし、残業などが多いためにイレギュラーに超えてしまった、ということなら被扶養者の資格が認められるかも知れません。 その判断は、担当の社会保険事務所/健康保険組合がすることですので。 〉1年間で帳尻を合わせるやり方が良くないのはわかっているのですが 健康保険の被扶養者かどうかの判断は、所定労働時間・労働日数を勤務したときの収入額によります。 実際の1~12月の収入額による税金の「控除対象配偶者/扶養親族」とは違います。 年末に勤務時間を減らしての「調整」はできません。
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- hirona
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税金上の扶養(と言われていること。実際には、配偶者控除の対象にあるかどうか)は、所得38万円(給与収入で言うと103万円)を超えた段階ではずれてしまうので、おそらく、その方が言われている意味は「社会保険上の扶養に入っている」という事なんでしょうね。 で、社会保険上の扶養は、税金上の扶養と違い、向こう1年間の収入見込みで計算します。 つまり、12月末の段階での収入累計が130万円を超えていなくても、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるような働き方をしていると、社会保険上の扶養から抜けることになってしまいますし、その逆に、1月から今までの収入合計が130万円をはるかに超えていても、無収入になったら=向こう1年間の収入見込みが130万円以下の状態が始まったら、社会保険上の扶養になれます。 だから、質問の文章だけでは、今すぐ、その人がご主人の社会保険上の扶養から抜けなければいけないのかどうか、分かりにくいです。 また、最終的には、その人のご主人の会社の判断にもなるので、「今すぐ」ではない気がします。
お礼
そうですね。 まずは、旦那さんの会社のことを、確認をしてもらうことにしました。 ありがとうございました。
お礼
カテゴリ・・間違えてすみませんでした。 うちの会社でも、確認はしています。 ただ、証明書の提出などはせず、口頭確認だけのようです。 ありがとうございました。