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明日引渡しですが工事が終わってない場合
お世話になっています。 着工は7月でしたが、途中で 現場を何度も空けられ、(他の現場に手伝いに行ったりしていた) 本来なら11月の上旬の引渡し予定が、11月の下旬、12月の上旬に 代わり、そして最終的に12月15日への変更になり、 12月15日は確実に引渡しができると言われたので、 引渡し日の1週間後に引越しや賃貸家の引渡しの手続きをしてしまいました。 しかし15日になっても工事が終わらず結局明日(19日)に 引渡しをローンを組んだ銀行で手続きが行われる予定です。 が、しかし今日見に行ったところ終わってない工事が多々ある状態です。(洗皿機は動かない、天井には大きな傷がある、階段の手すりはついていない、キャビネットのドアがついていない、引き戸の外側の日さしが着いていないなど、まだまだ沢山あります) 外こう工事については契約に含まれているのに全く手を着けていません。 金曜日には引越しする予定なのに、駐車場となる場所にコンクリートが 打たれていない状態です。 先週見に行った時に終わってない場所を指摘し、今日までには終わらせると言っていたのに、何も進んでいませんでした。 このまま引渡し(支払い)をしてしまったら、絶対そのまま放置 されてしまう事が目にみえています。 しかしもう引き伸ばす事もできません。 引渡しはしてもらって、完全に終了するまでは全額は支払わない。 と言った事は可能なのでしょうか? また、何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
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絶対に全額支払ってはダメですよ~。 違約金関係の事が契約約款に書いてないですか? 工期延長でもいくらか罰金などの書かれた約款もありますので、 よく読んでみてください。 それと、引渡し書を交わすとき(その前でも)に、残金は工事完了後に 支払うって事を書面で約束してくださいね。 工事をちゃんと終わらすって事も約束した方がいいかもですね。 引渡したんだから、金払えって逆に迫られてても、大変ですし。 (こんな事する業者は最低ですけどね) とにかく、書面で残す事ですよぉ~。
- kgih
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建築会社 営業やってます。 他の回答者さんのように、支払い止める必要がありそうです。 ただし、私の考えを申し上げれば、 完了部分を【全額】支払ってはいけません。 竣工時払いの全額の支払い凍結、 あるいは、出来高の80~90%の支払いに留めておくべきではないかと思います。 全額支払うと、業界用語でいうと【ケツを割る】ことが考えられます。要するに、お金をもらってしまえば、後の残工事はやらないということが、最悪、考えられます。 また、遅延違約金が契約約款に記載されてませんでしょうか? むしろ、文中の対応の悪さを捉えると、支払いの凍結ではちょっと生ぬるいような気もします。 ですので、 遅延違約金の請求のカードをチラつかせる。 絶対に、全額支払いはしない。出来形分であっても、全額支払わない。 消費者センターへ相談。 例え、他の業者に頼むとしても、残工事を残額では絶対出来ないと考えて置いてください。業者の立場としては、他人がケツを割った現場ほど、タチの悪いものはありませんから。必ず、断られるか、かなり高めの見積が出てくると考えてください。
工事が終わらなければお金を払わないのは当然ですので、そうして構いません。そのことで質問者さんが不利になることはありません。 また、支払いが無ければ会社の偉い人→責任者→監督というふうに、ちゃんと終わらせるようお叱りがありますので、急いでくれることでしょう。 あとは外構だけだから建物分を~と言われることがあるかも知れませんが、外構は儲けがあまり無いので業者としてはやらないでキャンセルしても痛くも痒くもありません。もう1年間は業者に来てもらわなくても良い状態になったところで、支払いをしましょう。 しかし今回のような遅れは民間では良くあり(公共事業は遅延金が莫大なので損をしても終わらせる)、恐らく他の仕事が立て込んできて、なんとか許してくれそうな質問者さんのほうを後回しにされた、というところでしょう。 意識が低いのかも知れませんが、悪意があるわけではないので「いや~終わってないんだから払えないですよ~あっはっは」くらいで様子を見てください。 まだお金は払えない、というだけでかなり威力のあるカードなので、それ以上の感情を入れて交渉する必要はないと思います。 それで無視されたら、最終的にお金は払わず別のところに仕上げを頼む、というケースもあります。契約違反をされているわけですから、最終的には質問者さんが勝ちますので、安心して望んでください。 「これだけ遅れてなにもないってことはないですよね?こういう棚と家具が欲しいんですけど~」が良く見る賢い交渉かも知れません。
- motipu
- ベストアンサー率21% (12/56)
rico7さんのご都合があるのでは、引渡しを伸ばせませんね。 仕方が無いので、引渡しに際し念書なり、覚書を取り交わして引渡し書にサインするしかないでしょう。 ただし、支払いは全額してはいけません。 工事未納部分は払わないでください。 契約書により、工事遅延金の規定があるか探してください。載っていれば、それにのっとり遅延金を交渉しましょう。また違約金の項目で対処する場合もあります。 約束をあまりにも破る業者については、話し合いが進まない場合は法的処置も考えていることを先方にはっきりと伝えてください。 まずはハウスメーカーに文書で回答を要求してください。うまくいくと良いですね。