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休業保険金の扱い

従業員が怪我をして仕事を休まざるをえなくなりました 日給月給なので会社からの給料の支払いはありません ただこういう時の為に会社として保険会社でグループ傷害保険に入っていまして 入院保険金(¥/日) 傷害医療費用 休業保険金(¥/日)    が支給されます 一旦会社に入ってそれを従業員に手渡すことになるのですが 会社の経理上はどういう扱いにすればよいのでしょうか? 特に休業保険金は給料に相当しそうなのですが 源泉や社会保険の対象でしょうか(年末調整は?) 消費税の取り扱いは非課税でいいのでしょうか 所謂 労災保険とは取り扱い方が違うのでしょうか 色々とお聞きしてややこしくて申し訳ありませんが宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1

※従業員が怪我をした時は労災保険の対象になります。給付を受ける手続きはここでは難しいので,先ず,労働基準監督署へ行って説明を受けてください。 業務災害に関する給付は5項目ほどありますので時間をかけて聞いてきてください。 専門家が回答・アドバイスしてくれるといいですがね。私の経験からですが災害の内容によっては結構手続きがあります。

no3335
質問者

お礼

あれから労働基準局やアチコチ問い合わせてなんとか解決しました 有難うございました

no3335
質問者

補足

アドバイス有難うございます 私の書き方が悪かったので申し訳ありません お聞きしたかったのは 労災ではなく一般の保険契約の保険金が下りてきた場合の 入金時の仕訳と 従業員に支給した時の仕訳です 休業保険金は 給料扱いなのか、福利厚生費なのか、雑費なのか、特別損益なのか・・・ その辺のところをお教え願えれば幸いです

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