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行方不明者の家財の処分について

大家をしています。昔からの友人に所有のマンションを1ヶ月65000円で貸していました 今年の2月に敷金1ヶ月分で貸し始めたのですが6月より家賃滞納し当の本人は行方不明になっています(契約書は交わしていません) 探しているのですが全く行方がわかりません もう7ヶ月もたつので部屋の中の家財道具一式も残されたままになって困っています。 家財の所有権や処分方法など 合法的に処分することはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「残置物」などという言葉でネット検索すると解説が見つかるはずですが。 正当にやるなら、公示による意思送達で請求→公示送達により契約解除・明け渡しを求める訴え→強制執行(残置物の撤去)→競売で自分が落札→処分、という手順になります。 現実には、「保管しておく」という手で違法性を回避するようですが。 契約解除の手続きはちゃんとしないと。

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